特定不妊治療費等の助成
不妊検査、不妊治療を受けた夫婦に対する補助について
特定不妊治療費等助成
田原市では、不妊に悩んでみえるご夫婦(以下事実婚関係にある両人も「夫婦」に含む)に、その治療に要した費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っています。
令和4年4月1日より、特定不妊治療費の一部が保険適用となったため、令和5年度からは田原市一般不妊治療費助成事業は実施しておりません。
令和7年4月1日から対象者の条件一部と申請期日が変更になりました
治療開始年度によって、対象者の条件と申請期日が異なります。
詳しくは下ページの対象者(令和7年度以降に治療開始された方)、対象者(令和6年度に治療開始し、令和7年度に申請される方)、申請期日(令和7年度以降に治療開始された方)および申請期日(令和6年度に治療開始し、令和7年度に申請される方)をご覧ください。
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田原市特定不妊治療費等助成のご案内(チラシ) (PDF 239.9KB)
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田原市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(特定不妊治療用) (PDF 123.0KB)
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田原市特定不妊治療費等助成事業受診等証明書(特定不妊治療用) (PDF 135.4KB)
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田原市特定不妊治療費等助成事業に関する同意書 (PDF 103.8KB)
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事実婚関係に関する申立書 (PDF 72.1KB)
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田原市特定不妊治療費等助成事業補助金請求書 (PDF 72.7KB)
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単身赴任証明書 (PDF 104.1KB)
対象とならない不妊治療
次の不妊治療は、助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けて行う特定不妊治療
- 夫婦以外の第三者からの卵子もしくは胚の提供による一般不妊治療
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
制度の概要
対象治療
- 特定不妊治療(A・B・Cの治療で保険適用分のみ)
・体外受精・顕微授精のうち、採卵を伴う移植に至る一連の治療(A・B)
・以前に凍結した胚による胚移植を実施(C)
*体調不良により移植のめどが立たず治療を終了した場合(D)、異常受精により中止した場合(E)、採卵したが卵が得られない場合(F)は治療対象外になります。
- 先進医療(タイムラプス・I MSIのみ対象)
※申請に必要な「田原市特定不妊治療費等助成事業受診等証明書」に係る文書料は助成の対象になりません。
医療機関
- 特定不妊治療
保険診療の施設基準を満たした医療機関
対象者(令和7年度以降に治療開始された方)
次のいずれにも該当する方が対象となります。
治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦又は事実婚関係にある両人
夫婦の両方が申請日前1年以上前から引き続き田原市内に住所を有し、かつ治療日および申請時点に田原市に住所を有していること、事実婚関係にある両人は二人とも田原市の同一住所であること
※夫婦の一方が単身赴任等やむを得ない事情がある場合はこの限りでない
夫および妻の市税に滞納がないこと
対象者(令和6年度に治療開始し、令和7年度に申請される方)
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 治療開始時点で婚姻している法律上のご夫婦又は事実婚関係にある両人
- 治療日および申請時点で夫または妻のいずれか一方または両方が田原市に住所を有していること、事実婚関係にある両人は二人とも田原市の同一住所であること
- 夫および妻の市税に滞納がないこと
補助額
- 特定不妊治療
1回の治療について15万円を限度
※特定不妊治療の自己負担額から、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額と15万のいずれか少ない額となります。(千円未満は切り捨てます)
(高額療養費制度、付加給付金制度等の利用申請についてお願い)
高額療養費制度、付加給付金制度等で返還された金額は補助対象外となります。田原市特定不妊治療費等助成制度のご申請前に必ず「高額療養費制度」「付加給付金制度等」の利用申請をおこなってください。申請方法は保険者によって異なります。加入している保険組合にご確認ください。
補助期間
- 特定不妊治療
制限なし
補助回数
- 特定不妊治療
初めて補助金申請をしたときの治療開始日の妻の年齢が40歳未満 通算6回
初めて補助金申請をしたときの治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回
※助成を受けた夫婦が挙児を得て出産した場合(12週以降での死産の場合も含む)は、
改めて、通算回数助成されます。
※令和3年度までの助成金の支給回数は回数の計算に含めません。
申請期日(令和7年度以降に治療開始された方)
治療が終了した日から1年以内に申請
申請期日(令和6年度に治療開始し、令和7年度に申請される方)
治療が終了した日から半年後の月末までに申請
申請場所
- 健康課(田原市役所内)
電話:0531-23-3515 - 健康課(あつみライフランド)
電話:0531-33-0386
申請に必要な書類
- 特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書
- 特定不妊治療費等助成事業受診等証明書
- 田原市特定不妊治療費等助成事業に関する同意書
- 田原市特定不妊治療費等助成事業補助金請求書
- 領収書(原本)
- 健康保険証※1又はマイナンバーカード(夫婦とも)
- 補助金交付時の口座番号が確認できるもの(通帳)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 高額療養費限度額適用認定証または高額療養費支給決定通知書
※1健康保険証は有効期限内のものに限ります。
※下記の書類はご夫婦の同意を得て田原市役所で確認が可能な場合は省略できます。
・戸籍謄本(夫婦で住民票が異なる場合、どちらか一方の方の分、事実婚等は両人のが必要)
・住民票または外国人登録原票(市外に夫婦のどちらかがいる場合)
詳しくは「田原市特定不妊治療費等助成のご案内チラシ」内の「申請に必要な書類」をご覧ください。
マイナ保険証を使用された方へ
申請の際に保険者番号等を控えさせていただきますのでマイナポータルを閲覧できるよう、マイナンバーカード、スマートフォンをご準備ください。また、マイナポータルにログインする際、4桁のパスワードが必要となりますのでご確認の上、申請にお越しください。
その他
- 証明書の発行に時間を要する医療機関もありますので、申請には余裕を持ってお越しください。
- 必ず所得税確定申告前に申請してください。
不育症について
不育症とは、妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などをくり返し、出産まで至らない状態で、一般的には2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡がある場合に「不育症」といいます。
不育症は、正しい診断や治療をすることで、多くの方に子どもを持てる可能性があることがわかってきました。
愛知県では、専門医師やカウンセラーなどの専門家による「不妊」「不育」について無料相談窓口(名古屋大学医学部附属病院内)を設けています。
不妊・不育に関する相談先
電話相談(専用)052−741−7830
- 毎週月曜日:午前10時から午後2時まで
- 毎週木曜日:午前10時から午後1時まで
- 毎月第3水曜日:午後6時から午後9時まで
面接相談(予約制)
- 医師による面接 毎週火曜日:午後4時から午後5時30分まで
- カウンセラーによる面接
毎月第1・3月曜日:午後2時から午後3時30分まで
毎月第2・4木曜日:午後1時30分から午後2時30分まで
*年末年始・祝祭日等を除く。
問い合わせ先
健康課(田原市役所内)
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
電子メール:kenko@city.tahara.aichi.jp
健康課(あつみライフランド内)
電話:0531-33-0386 ファクス:0531-33-0319
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 健康課
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。