福祉医療の助成制度

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ページ番号1001089  更新日 2024年2月14日

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子ども医療、母子家庭等医療、障害者医療、精神障害者医療、後期高齢者福祉医療について紹介しています。該当の項目をご覧ください。

子ども医療

助成の対象

高校生世代(18歳になる年度末)までの子ども

助成の内容

  1. 0歳児~中学3年生の子ども→保険適用の医療費自己負担額の全額
  2. 高校生世代の子ども→保険適用の入院の医療費自己負担額の全額(通院は対象外)

※200床以上の病院の選定療養費、健康診断や予防接種にかかる費用、入院時の差額ベッド代や食事代などは保険適用外のため助成対象外
※高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その分を差し引いて助成

助成を受けるには

  1. 0歳児~中学3年生の子ども
    「子ども医療費受給者証」を交付します。市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請してください。
    【必要な持ち物】
    ・対象のお子さんの保険証
    ※保険証の発行に時間を要する場合は、「資格取得証明書」で代用ができます。
  2. 高校生世代の子ども ※就労者可
    受給者証の交付はありません。病院の受付では保険証と限度額適用認定証(お持ちの場合のみ)を提示し、医療費自己負担額を一旦お支払いください。後日、市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請していただくことで払い戻されます。
    【必要な持ち物】
    ・領収書原本(無い場合は写しで可)
    ・通帳など振込先のわかるもの
    ・保険証
    ・高額療養費支給決定通知書または非該当通知書・限度額適用認定証 ※21,000円以上で社会保険の場合

    医療費自己負担額(3割)が21,000円以上で、健康保険が社会保険の場合、高額療養費等が発生しているかどうかを社会保険に確認していただきます。高額療養費等が発生していれば、医療費自己負担額からその分を差し引いて支給する必要があるからです。
    先に社会保険へ高額療養費等支給申請をしていただき、高額療養費等支給決定通知書または非該当通知書が届いてから、市役所で申請してください。

母子家庭等医療

助成の対象

  • 18歳以下の子どもを扶養している配偶者のいない方とその子ども
    ※配偶者が身体または精神の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合を含む
  • 父母のいない18歳以下の子ども

助成の内容

保険適用の医療費自己負担額の全額

※200床以上の病院の選定療養費、健康診断や予防接種にかかる費用、入院時の差額ベッド代や食事代などは保険適用外のため助成対象外
※高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その分を差し引いて助成

所得制限額

父または母の所得が上限額を超えなければ、受給対象となります。養育費が支払われる場合は、その金額の8割が所得に加算されます。

扶養親族数 所得上限額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円

※4人目以降の加算額=380,000円

助成を受けるには

「母子家庭等医療費受給者証」を交付します。市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請してください。
【必要な持ち物】
 ・保険証(親と子全員分)
 ・戸籍謄本(親と子全員が記載されているもの) ※入籍前は別々の戸籍謄本で可
 ・課税証明書 ※申請しようとする年の1月2日以降に田原市へ転入した方のみ

障害者医療

助成の対象

  • 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4級~6級(進行性筋委縮症)をお持ちの方
  • 療育手帳A判定・B判定をお持ちの方
  • 自閉症状群と診断されている方

助成の内容

保険適用の医療費自己負担額の全額

※200床以上の病院の選定療養費、健康診断や予防接種にかかる費用、入院時の差額ベッド代や食事代などは保険適用外のため助成対象外
※高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その分を差し引いて助成

助成を受けるには

「障害者医療費受給者証」を交付します。市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請してください。
【必要な持ち物】
 ・保険証
 ・身体障害者手帳または療育手帳
 ・医師の診断書 ※自閉症状群のみ

精神障害者医療

助成の対象

  1. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
  3. 精神疾患(精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該当する疾患)の治療のため精神科病棟に入院した方

助成の内容

  1. 保険適用の医療費自己負担額の全額
  2. 保険適用の精神通院の医療費自己負担額の全額
  3. 保険適用の精神入院の医療費自己負担額の2分の1

※200床以上の病院の選定療養費、健康診断や予防接種にかかる費用、入院時の差額ベッド代や食事代などは保険適用外のため助成対象外
※高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その分を差し引いて助成

助成を受けるには

  1. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
    「精神障害者医療費受給者証(全疾病・黄緑色)」を交付します。
    【必要な持ち物】
    ・精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)
    ・保険証
  2. 自立支援医療受給者証をお持ちの方
    「精神障害者医療費受給者証(精神通院・水色)」を交付します。
    【必要な持ち物】
    ・自立支援医療受給者証(精神通院)
    ・保険証
  3. 精神疾患の治療のため入院した方
    受給者証の交付はありません。病院受付では保険証と限度額適用認定証(お持ちの場合のみ)を提示し、医療費自己負担額を一旦お支払いください。後日、市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請していただくことで払い戻されます。
    【必要な持ち物】
    ・領収書原本(無い場合は写しで可)
    ・医師の診断書(入院開始日、病名、「病名について精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該当している」という記載が必要)
    ・通帳など振込先のわかるもの
    ・保険証
    ・高額療養費支給決定通知書または非該当通知書・限度額適用認定証 ※21,000円以上で社会保険の場合

    医療費自己負担額(3割)が21,000円以上で、健康保険が社会保険の場合、高額療養費等が発生しているかどうかを社会保険に確認していただきます。高額療養費等が発生していれば、医療費自己負担額からその分を差し引いて支給する必要があるからです。
    先に社会保険へ高額療養費等支給申請をしていただき、高額療養費等支給決定通知書または非該当通知書が届いてから、市役所で申請してください。

後期高齢者福祉医療

助成の対象

後期高齢者福祉医療の受給資格に該当するには、後期高齢者医療制度に加入していることが前提となります。

  1. 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)をお持ちの方
  3. 身体障害者手帳4級~6級(進行性筋委縮症)をお持ちの方
  4. 療育手帳A判定・B判定をお持ちの方
  5. 自閉症状群と診断されている方
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  7. 母子家庭等医療の受給資格に該当する方
  8. 戦傷病者手帳をお持ちの方
  9. ひとり暮らしで、市民税が非課税かつ親族の税扶養に入っていない方(その他要件あり)
  10. 要介護4または5(介護保険被保険者証)と認定され、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続しており、市民税が非課税の方(親族の税扶養に入っている場合は、その扶養者も市民税非課税の方)
  11. 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
  12. 精神疾患(精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該当する疾患)の治療のため精神科病棟に入院した方

助成の内容

1~11. 保険適用の医療費自己負担額の全額

12. 保険適用の精神入院の医療費自己負担額の2分の1

※200床以上の病院の選定療養費、健康診断や予防接種にかかる費用、入院時の差額ベッド代や食事代などは保険適用外のため助成対象外
※高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その分を差し引いて助成

助成を受けるには

1~10. 各種手帳をお持ちの方など
「後期高齢者福祉医療費受給者証」を交付します。市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請してください。必要な持ち物は受給資格要件によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
 【必要な持ち物】
  ・後期高齢者被保険者証
  ・介護保険被保険者証
  ・各種手帳
  ・医師の診断書  など

11. 自立支援医療受給者証をお持ちの方
受給者証の交付はありません。病院・薬局の受付では保険証と自立支援医療受給者証のみ提示し、医療費自己負担額を一旦お支払いください。後日、市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請していただくことで払い戻されます。
 【必要な持ち物】
  ・領収書原本(無い場合は写しで可)
  ・自立支援医療受給者証(自己負担上限管理票を含む)
  ・通帳など振込先のわかるもの
  ・保険証

12. 精神疾患の治療のため入院した方
受給者証の交付はありません。病院の受付では保険証と限度額適用認定証(お持ちの場合のみ)を提示し、医療費自己負担額を一旦お支払いください。後日、市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請していただくことで払い戻されます。
 【必要な持ち物】
  ・領収書原本(無い場合は写しで可)
  ・医師の診断書(入院開始日、病名、「病名について精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該
   当している」という記載が必要)
  ・通帳など振込先のわかるもの
  ・保険証

受給者証の使い方

県内の病院・薬局を受診する場合

病院・薬局の受付で、保険証と併せて受給者証を提示してください。

県外の病院・薬局を受診する場合

受給者証は愛知県内のみ有効なので、病院・薬局の受付では保険証のみ提示し、医療費自己負担額を一旦お支払いください。後日、市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課にて申請していただくことで払い戻されます。
申請に必要な持ち物は以下のとおりです。

  • 領収書原本(無い場合は写しで可)
  • 通帳など振込先のわかるもの
  • 受給者証・保険証

治療用装具を作成したときは

治療用装具を作成した場合は、医療費自己負担額の全額(10割)を一旦お支払いください。その後の手続きは、健康保険によって異なります。

  1. 国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合
    健康保険分と福祉医療分を、市役所で同時に申請することができます。ただし支給日は異なります。
  2. 社会保険の場合
    先に社会保険へ申請していただき、健康保険分が支給された後に、市役所で福祉医療分を申請していただきます。その際は、社会保険から支給時に送付される「療養費支給決定通知書」が必要です。

払い戻しの申請に必要な持ち物

  • 領収書原本(無い場合は写しで可)
  • 治療用装具製作指示装着証明書 ※補装具の場合
  • 治療用眼鏡等作成指示書 ※治療用眼鏡の場合
  • 処方箋 ※治療用眼鏡の場合
  • 通帳など振込先のわかるもの
  • 受給者証・保険証
  • 療養費支給決定通知書 ※社会保険の場合

保険証を忘れて10割負担したときは

基本的な手続きの流れは、上の「治療用装具を作成したときは」と同じですが、上記の持ち物に加えて、病院・薬局が発行する「診療報酬明細書(レセプト)」が必要です。受診時に受け取っていない場合は、病院・薬局に発行を依頼してください。

高額療養費・付加給付金とは

高額療養費・付加給付金

健康保険組合の被保険者本人や被扶養者である家族が1カ月の間に同一の医療機関(※1)で支払った保険適用自己負担額が一定の金額(限度額)を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として健康保険組合から支給されます。また、限度額を超えていなくても、健康保険組合が独自で定める額を超えた場合は、その超えた額が「付加給付金」として健康保険組合から支給されます。(※2)
しかし、福祉医療の受給資格をお持ちの方は、被保険者に代わって田原市が保険適用自己負担額を負担しているため、窓口での自己負担はありません。よって、高額療養費・付加給付金は実際に医療費を負担している田原市が受け取ることとなります。

※1 入院と通院、医科と歯科は別の医療機関として扱われる
※2 大手企業健康保険組合のみ

自己負担額が21,000円以上で健康保険が社会保険の場合

高校生世代による入院医療費や精神疾患の治療のための入院医療費など自己負担額を一旦支払った後に払い戻しの申請を行うケースで、自己負担額が21,000円以上で健康保険が社会保険の場合は、高額療養費等が発生しているかどうかを社会保険に確認していただきます。先に社会保険へ高額療養費等支給申請をしていただき、高額療養費等支給決定通知書または非該当通知が届いてから、市役所で払い戻しの申請をしてください。

限度額適用認定証を作りましょう

高校生世代による入院や精神疾患の治療のための入院などの場合は、高額な医療費を一旦支払う必要があり、一時的な負担となってしまいます。そのような場合は、事前に健康保険組合へ限度額適用認定証の交付の申請をしましょう。医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、健康保険組合に高額療養費等が発生しているかどうかを確認する手間がなくなります。
また、受給者証を使用し医療費の支払いがない方でも、限度額適用認定証を提示することで、後日市から送付される「高額療養費支給申請書」を提出する手間がなくなります。
詳しくは、加入している健康保険組合や市役所保険年金課へお問い合わせください。

受給者証の更新

受給者証の更新時期は医療種別によって異なります。更新対象の方には通知が届きますので、忘れずに手続きをしてください。

  • 子ども医療    →小学校入学時
  • 母子家庭等医療  →11月1日(毎年)
  • 障害者医療    →8月1日(3年に1回)または身体障害者・療育手帳の再認定・再判定時
  • 精神障害者医療  →精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証の更新時
  • 後期高齢者福祉医療→8月1日(毎年/寝たきり・ひとり暮らし要件)または各種医療種別に準ずる

こんな時は届出を

健康保険に変更があったとき

「変更届」をご記入いただきます。
国民健康保険から社会保険に変更した場合だけでなく、社会保険から別の社会保険に変更、社会保険は変わらず記号番号のみ変更の場合も同様に手続きをしてください。
市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請してください。
【必要な持ち物】
 ・保険証
 ・各種福祉医療費受給者証

住所や氏名に変更があったとき

「変更届」をご記入いただき、新しい受給者証を交付します。
住所や氏名の変更を市役所市民課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課に届出いただいた際に、手続きをしてください。
【必要な持ち物】
 ・保険証
 ・各種福祉医療費受給者証

受給者証を紛失したとき

「再交付申請書」をご記入いただき、新しい受給者証を交付します。
汚れて使用できなくなった場合も同様です。
市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課に申請してください。
【必要な持ち物】
 ・対象者の保険証や免許証など本人確認ができるもの

受給者証の返還

次のような場合は、受給者証をお返しください。

  • 死亡したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 有効期間を過ぎたとき

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課 医療係
 電 話:0531‐23‐3514
 メール:kourei@city.tahara.aichi.jp

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。