ひとり親家庭向け公正証書等作成費用補助金

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ページ番号1011735  更新日 2025年4月1日

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田原市では、ひとり親家庭の継続的な養育費確保を支援するため、養育費の取決めに関する公正証書等の作成費用を補助しています。養育費の取決めを公正証書等にすることで、万が一支払いが滞った場合でも、裁判なしで強制執行が可能になります。

対象者

以下の全ての条件を満たす田原市に住所を有するひとり親の方が対象です。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校卒業までの児童)を現に監護・養育している
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有している
  • 養育費の取決めに係る経費を負担している
  • 過去に同様の趣旨の他の補助金を受けていない
  • 市税を滞納していない

補助内容

補助金額

上限27,000円

補助対象経費

  • 公証人手数料
  • 調停申立て、裁判に要した収入印紙代
    ◯離婚調停時に養育費を取決めた場合
    ◯養育費請求調停の場合
  • 公証人役場、裁判書に提出する戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 連絡用の郵便切手代

  ※調停が不成立で養育費の取決めに至らなかった場合は対象外です。
  ※弁護士費用は対象外です。
  ※クレジットカードの分割払い手数料は対象外です。

公証人手数料表(公証人手数料令第9条別表より)

目的の価額(養育費総額)

手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円 43,000円

※養育費の総額(目的の価額)は、月額養育費×支払期間で計算します。

補助金の計算例

養育費の取決め:月額養育費5万円×12カ月×10年(養育費総額600万円)の場合

公証人手数料:17,000円
戸籍謄本等:1,400円
収入印紙代:1,200円
郵便切手代:1,164円

合計:20,764円の補助

申請条件

  • 養育費に関する強制執行認諾約款付きの文書作成が必要です。
    ※「強制執行認諾約款」とは、養育費が支払われない場合に裁判なしで強制執行できる条項です。
  • 申請期限は公正証書等作成日から6カ月以内です。
    ◯養育費請求調停の申立てを行った場合は調停成立日または家庭裁判所による審判日
    ◯夫婦関係調整調停により養育費の取扱いを定めた場合は離婚日

申請の流れ

  1. 子育て支援課に事前相談
  2. 公正証書等の作成
  3. 必要書類の準備
  4. 申請書の提出
  5. 補助金の受給

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 申請者の戸籍謄本または抄本
  • 住民票の写し(児童が市外で別居監護状態の場合のみ)
  • 補助対象経費の領収書等
  • 公正証書等(債務名義化した文書)
  • 補助金の振込口座が確認できる書類

対象期間

令和7年4月1日以降に取決めを交わした文書に係る費用が対象となります。

よくあるご質問

Q:費用の補助は事前に受けられますか?
A:いいえ、公正証書等の作成後、申請に基づき補助金を交付します。

Q:すでに公正証書を作成しましたが、補助を受けられますか?
A:令和7年4月1日以降に取決めを交わした文書であれば、作成日から6カ月以内に申請することで補助を受けられます。

Q:すでに離婚していますが、今から養育費の公正証書を作成した場合も対象になりますか?
A:はい、対象になります。離婚後に作成した養育費の公正証書も、令和7年4月1日以降に作成したものであれば補助金の対象となります。

Q:養育費の取決めを口頭で行っている場合も対象になりますか?
A:いいえ、本制度は養育費の取決めを公正証書等の債務名義化した文書にする場合のみ対象となります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。