教育・保育の認定、変更

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ページ番号1012104  更新日 2025年9月1日

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 平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的に始まり、保育園や民間こども園などを利用するには、教育・保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
 認定にあたっては、保護者等のマイナンバー制度に伴う個人情報(個人番号)を提供していただく必要がありますので、ご協力をお願いします。

認定区分

保育の必要性の事由、保護者の状況、子どもの年齢に応じて、以下のいずれかが認定されます。

認定区分

対象となるお子さん

市内で利用可能な保育施設

1号認定

(教育標準時間認定)

満3歳以上で、保護者の就労等にかかわらず、保育を希望する場合

※公立保育園は4月1日時点で3歳以上のお子さん

認定こども園(公立・民間)

2号認定

(保育認定)

満3歳以上で、保護者の就労等により、保育を必要とする場合

認定こども園(公立・民間)

保育園(漆田)

3号認定

(保育認定)

満3歳未満で、保護者の就労等により、保育を必要とする場合

認定こども園(公立・民間)

保育園(漆田)

 

保育の必要量

2号・3号認定を受ける場合、保護者の就労状況や病気などの事由により保育の必要量が異なります。

保育の必要量

利用基準

保育短時間

月56時間(休憩時間を除く)以上の就労等の場合、1日最大8時間預けることができます。

保育標準時間

月120時間(休憩時間を除く)以上の就労等の場合、1日最大11時間預けることができます。

※実際の利用時間は家庭で保育できない時間帯のみで、保護者の就労状況などにより異なります

保育の必要事由

2号・3号認定を受けて保育施設を利用するためには、以下の保育の必要事由のいずれかに該当する必要があります。

 

保育を必要とする事由

1 就労(家事手伝いは不可)
2 妊娠または出産
3 保護者の疾病または障害 
4 介護・看護
5 災害復旧
6 求職活動
7 就学
8 虐待・DVのおそれ
9 育児休業(新規申込は不可)
10 その他(1~9に類する状態として市が認める場合)

就労証明書作成時の注意事項【重要】

◯証明された記載内容に虚偽があったり事実と異なる場合、入所承諾または認定を取り消すことがあります。
◯証明された記載内容について不明点や疑問点がある場合、事業所に調査・確認を行いますので、前もってご承知おきください。
◯証明内容について就労先事業所に無断で申請者が作成したり改変を行った場合、刑法上の罪に問われる場合がありますので、ご注意ください。

認定変更申請

認定変更申請(例:1号→2号、就労→妊娠出産など)は月途中の変更はできませんので、変更希望月の前月20日までに園に申請してください。
住所変更した場合や家族構成が変わった場合などは、速やかに園に申し出て必要書類を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。