田原市情報共有運用ガイドライン
田原市情報共有運用ガイドライン
情報共有システムを利用した工事書類等の処理を円滑に実施するため、田原市情報共有運用ガイドラインを作成しました。情報共有システムの利用については、本ガイドラインに従い実施してください。
情報共有システムの対象となる場合
・特記仕様書等で情報共有システムの利用が指定されている場合
・受注者が希望し、発注者の承諾を受けた場合
電子納品の対象となる場合
・特記仕様書等で電子納品としない指定がされていない場合
田原市情報共有運用ガイドライン
令和7年9月に情報共有システムによるオンライン電子納品に対応、「あいち建設情報共有システム」のリニューアルに対応するため等、補足や記述の整合を図るなど一部修正。
令和5年4月に田原市情報共有運用ガイドラインの運用開始。
令和7年9月
令和5年4月
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総務部 契約検査課
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
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