田原市情報共有運用ガイドライン

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ページ番号1010104  更新日 2023年4月25日

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「情報共有システム」の導入について(令和5年4月1日施行)

 田原市が発注する建設工事において、受発注者間の生産性の向上を図るため、令和5年4月1日以降に公告等を行うものから「情報共有システム」を導入します。

田原市情報共有運用ガイドライン(令和5年4月1日施行)

 情報共有システムを利用した工事書類等の処理を円滑に実施するため、田原市情報共有運用ガイドラインを作成しました。情報共有システムの利用については、本ガイドラインに従い実施してください。

 

情報共有システムの対象となる場合

・特記仕様書等で情報共有システムの利用が指定されている場合

・受注者が希望し、発注者の承諾を受けた場合

電子納品の対象となる場合

・特記仕様書等でが電子納品としない指定がされていない場合

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課(契約担当)
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。