低入札調査基準価格制度の改正について(建設工事)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009683  更新日 2022年9月26日

印刷大きな文字で印刷

最低制限価格制度を導入したことに伴い、低入札調査基準価格制度も一部改正しました。

施行年月日:令和4年10月1日

低入札調査基準価格制度の概要

・低入札調査基準価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した調査基準価格を下回る入札をした者がいた場合、契約どおりに履行できるか契約前に調査をする制度です。調査の結果、契約どおり履行できるとされた場合は落札者となり、契約どおりの履行がなされないおそれがあるとされた場合は、失格となります。

・調査基準価格の範囲内の入札は、入札時に提出した内訳書の各項目が、別途設定した失格基準価格を下回る場合は一律、失格となります。

https://cms.tsunagothr.ficsc.jp/pages#

低入札調査基準価格制度の対象工事

【現行】

  低入札調査基準価格制度 最低制限価格制度
対象 予定価格が130万円超

【改正後】

  低入札調査基準価格制度 最低制限価格制度
対象 予定価格が1億5000万円以上 予定価格が130万円超

調査基準価格の算定式について

最低制限価格の算定式と同じです。

詳しくは「最低制限価格の算定式について」をご覧ください。

失格基準価格の算定式について

工事の種類 計算式
1 機械設備工事、電気通信工事、下水道用機械・電気設備工事の積算基準に基づき積算する工事(本表2に掲げる工事を除く。)

(1) 機器単体費×81%

(2) 直接工事費×90%

(3) 共通仮設費×80%

(4) 現場管理費×80%

(5) 一般管理費×30%

2 公共建築工事費積算基準に基づき積算する工事(本表3に掲げる工事を除く。)

(1) 直接工事費×90%×90%

(2) 共通仮設費×80%

(3) {(直接工事費×10%)+現場管理費}×80%

(4) 一般管理費×30%

3 公共工事費積算基準に基づき積算する工事のうち、昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事

(1) 直接工事費×80%×90%

(2) 共通仮設費×80%

(3) {(直接工事費×20%)+現場管理費}×80%

(4) 一般管理費×30%

4 1〜3以外の工事

(1) 直接工事費×90%

(2) 共通仮設費×80%

(3) 現場管理費×80%

(4) 一般管理費×30%

※各項目に対応する入札内訳が1つでも基準額を下回ると失格となります。

※失格基準価格(税抜)は1万円未満の端数は切り捨てます。

落札者の決定

・調査基準価格未満の価格をもって入札した者のうち入札時に提出した内訳書の各項目が失格基準価格以上の入札をした者の中で、最低の価格をもって入札した者から調査をし、調査の結果、契約どおり履行できるとされた場合は落札者となります。契約どおり履行できないとされた場合は失格となり、次の調査対象者を調査します。

・調査対象者の全てが失格となった場合、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とします。

・予定価格の制限の範囲内の価格で調査基準価格以上の価格をもって入札をした者のうち同価格の入札をした者が2人以上ある場合においては、当該同価格の入札についてくじを行い、調査の優先順位または落札者を決定します。

失格基準価格を下回る入札をした者の措置等

失格基準価格を下回る内訳で入札し失格となった場合でも、その他の入札においては入札参加制限等の措置は講じません。

要領について

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課(契約担当)
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。