余裕期間制度(フレックス方式)の試行について

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ページ番号1009759  更新日 2022年10月31日

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余裕期間制度(フレックス方式)の試行について

建設業界では、若手の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められています。このため、田原市では、企業や労働者の労働環境改善に向け、余裕期間制度(フレックス方式)を試行します。

余裕期間制度(フレックス方式)とは

発注者が定める工期の範囲で、工期の始期、終期を受注者が設定する制度です。

余裕期間中にできること

余裕期間中にできないこと

現場に搬入しない資機材の準備、労働者の手配、照査、関係者との協議等

 

例)資材発注、労働者確保、設計照査、現場確認

工事、工場製作、測量、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事等

 

例)測量、草刈り、工場製作、現場事務所の設置、現場資材搬入、工事看板設置

詳細は要領をご確認ください。

要領について

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課(契約担当)
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。