施工体制台帳の作成および提出について
施工体制台帳の作成および提出について
平成26年6月4日に「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成および提出の範囲が、これまでの下請負契約の請負額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事から、下請負契約を行う全ての工事に拡大され、平成27年4月1日から実施されています。
1 対象
平成27年4月1日以降に田原市と当初契約が締結された工事から適用されます。(平成27年3月31日以前に契約を締結した工事は対象となりません)
2 施工体制台帳等
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