施工体制台帳の作成および提出について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003120  更新日 2016年12月19日

印刷大きな文字で印刷

施工体制台帳の作成および提出について

 平成26年6月4日に「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成および提出の範囲が、これまでの下請負契約の請負額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事から、下請負契約を行う全ての工事に拡大され、平成27年4月1日から実施されています。

1 対象 
 平成27年4月1日以降に田原市と当初契約が締結された工事から適用されます。(平成27年3月31日以前に契約を締結した工事は対象となりません)

2 施工体制台帳等

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課(契約担当)
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。