土地利用
区域区分
区域区分とは、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に区分することをいいます。
市街化区域と市街化調整区域
市街化区域とは、都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
一方、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。原則として、開発行為は抑制され、都市施設の整備も原則として行われませんが、農林水産業施設や公的な施設等一定の条件を満たせば、建築することができます。
市街化区域の変遷
決定年月日 | 田原町 | 赤羽根町 | 渥美町 | 備考 |
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昭和45年11月24日 | 929ヘクタール | 70ヘクタール | 100ヘクタール | 県告示第923号 |
昭和54年3月2日 | 1,194ヘクタール | 113ヘクタール | 県告示第189号 | |
昭和58年11月11日 | 1,128ヘクタール | 124.7ヘクタール | 県告示第1060号 | |
平成2年12月26日 | 1,252ヘクタール | 133ヘクタール | 県告示第1166号 | |
平成6年5月25日 | 1,282ヘクタール | 県告示第509号 | ||
平成9年1月13日 | 1,398ヘクタール | 県告示第15号 | ||
平成12年10月31日 | 1,415ヘクタール | 県告示第869号 | ||
平成15年8月20日 | 1,485ヘクタール | 133ヘクタール | 市町村合併(赤羽根町) | |
平成17年10月1日 | 1,618ヘクタール | 市町村合併(渥美町) | ||
平成21年4月14日 | 1,621ヘクタール | 県告示第301号 | ||
平成22年12月24日 | 1,715ヘクタール | 県告示第753号 | ||
平成31年3月29日 | 1,751ヘクタール | 県告示第219号 |
地域地区
地域地区は、土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るため、都市計画区域内の土地をどのような用途に、また、どの程度に利用すべきかを定め、建築物の用途、容積率、構造 などおよび土地の区画形質の変更、木材の伐採などに制限を加えることにより、その適正な利用と保全を図るために定めるもので、本市では用途地域、高度利用地区、臨港地区、防火地域および準防火地域が定められています。
用途地域
用途地域は土地利用計画の基本となるものであり、市街地における建築物をそれぞれの用途ごとに適切に配置することにより、機能の混在を防ぐとともに、良好な環境を確保しようとするものです。
田原市では12種類の用途地域が指定されています。
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東三河都市計画用途地域 (PDF 211.1KB)
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用途地域ごとの内容および市指定状況 (PDF 129.5KB)
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東三河都市計画区域田原市都市計画図 (PDF 5.1MB)
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用途地域内の建築物の用途制限 (PDF 918.5KB)
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都市計画図凡例 (PDF 609.0KB)
高度利用地区
用途地域内の市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高・最低限度および建築面積の最低限度を定めている地区です。
田原市では、セントファーレ地区(約1.6ヘクタール)が指定されています。
防火地域および準防火地域
市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、火災に十分耐えるための建築物の構造規制をする都市計画の地域地区制度です。
田原市において、市街地における火災の危険を防除し、大切な家、財産を火災から守るため、田原市街地中心部や福江市街地の中心部および国道259号沿道が指定されています。
臨港地区
臨港地区は港の水域と港の機能を発揮できる陸域を一体化することにより、港湾の諸機能の混在による環境悪化を抑止しようとするものです。
本地区においては、港湾の進展に伴い、埋め立て地の造成が行われたので、港湾の適性かつ円滑な管理運営を図るため、東三河都市計画三河港臨港地区田原地区の約166ヘクタール内に商港区(23ヘクタール)、保安港区(3ヘクタール)、修景厚生港区(28.4ヘクタール)、工業港区(111.2ヘクタール)の分区が指定されています。
なお、分区内においては、用地地域による制限のほか、愛知県臨港地区分区内構築物規制条例によって建築行為などが制限されています。
用途地域など各種都市計画を調べるには
用途地域等を調べるためには、都市建設部街づくり推進課(電話:0531-23-3535)にお問い合わせください。
なお、お問い合わせの際は、○○の近くというような曖昧な表現ではなく、田原市○○町□□△△番地と具体的な地番をお伝えください。
下記ページから用途地域を確認することができるようになりましたので、参考にしてください。
地区計画
地区計画は、一体的に整備および保全を図るべき地区について、主として各街区内の居住者などの利用に供される道路、公園などの施設の整備および建築に関し、必要な事項を一体的かつ総合的に定めるものです。これにより開発許可制度 および建築確認制度とあいまって、これらの行為を規制し、誘導することにより、その地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区の整備 および保全を図るものです。
田原市においても、各地域の状況をふまえて地区計画による整備・保全が適当とされる地域について関係住民にはかり、指定しています。
地区計画の指定状況
決定年月日 | 変更の経緯 | 備考 |
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平成6年5月25日 | 木綿畑地区計画の決定(約12ヘクタール) | 町告示第14号 |
平成10年3月6日 | 田原片西地区計画の決定(約15ヘクタール) | 町告示第14号 |
平成10年10月30日 | シーサイド田原光崎地区計画の決定(12.7ヘクタール) | 町告示第89号 |
平成15年7月1日 | 田原片西地区計画の変更 (D地区:高さ制限10メートル) |
町告示第73号 |
平成15年10月23日 | 市町村合併による都市計画の変更 (木綿畑・片西・シーサイド田原光崎) |
市告示第120号 市告示第121号 市告示第122号 |
平成19年4月1日 | 田原鬼塚内陸企業団地地区計画の決定(約4.8ヘクタール) | 市告示第27号 |
平成19年4月1日 | 臨海田原1区地区計画の決定(約20.4ヘクタール) | 市告示第28号 |
平成22年12月24日 | 木綿畑地区計画の変更 田原片西地区計画の変更 シーサイド田原光崎地区計画の変更 田原鬼塚内陸企業団地地区計画の変更 臨海田原1区地区計画の変更 |
市告示第100号 市告示第101号 市告示第102号 市告示第103号 市告示第105号 |
平成24年3月1日 | 田原浦片地区計画の決定 大久保団地地区計画の決定 田原片西地区計画の変更 臨海田原1区地区計画の変更 |
市告示第11号 市告示第12号 市告示第13号 市告示第14号 |
平成30年4月1日 |
田原浦片地区計画の変更 田原片西地区計画の変更 臨海田原1区地区計画の変更 田原浦鬼塚内陸企業団地地区計画の変更 |
市告示第30号 市告示第31号 市告示第32号 市告示第33号 |
平成31年3月29日 |
木綿畑地区計画の変更 | 市告示第21号 |
令和2年4月1日 | 田原赤羽根地区計画の決定 | 市告示第22号 |
令和4年12月14日 | 弥八島地区計画の決定 | 市告示第89号 |
令和6年9月27日 | 田原浦片地区計画の変更 | 市告示第62号 |
各地区における制限の状況
下記の「田原市地区計画ガイド」等を参照してください。
地区計画に関する届出
都市計画法第58条の2に基づき、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築などの行為を行おうとする者は、当該行為を着手する30日前までに計画の内容を市長に届け出なければなりません。
ただし、通常の管理行為、災害時の応急処置、開発許可を要する行為 および都市計画法施行令第38条の7で定められた行為等については、「着手前の届出」は不要となります。
形態制限除外区域(伊良湖町地区)
用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率および建築物の建蔽率並びに建築物の各部分の高さの制限の指定が、特定行政庁である愛知県により指定されています。
田原市は、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)が対象となり、容積率200%、建蔽率60%が指定されていますが、以下の伊良湖町地区においては容積率400%、建蔽率70%が指定されています。
(田原市伊良湖町地区)
田原市伊良湖町吹埋の全域並びに同町古山、宮下および乗越の各一部
※区域図は、田原市役所街づくり推進課(北庁舎2階)でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
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