消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告

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ページ番号1007338  更新日 2023年12月19日

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消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・報告

 消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。
 このため、消防法では、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検報告ばかりでなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。

1.点検の内容と期間

機器点検:6か月に1回

総合点検:1年に1回

2.点検結果の報告

・関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に持参又は郵送により報告しなければなりません。

・報告期間は、下記のとおり防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。
  特定防火対象物 :1年に1回
  非特定防火対象物:3年に1回

3.点検実施者

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物は下記のとおりです。

・延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
  デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など

・延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
  工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など

・屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

4.自ら行う消防設備の点検報告

 上記3以外の小規模な防火対象物の関係者の方が、自ら消防用設備等の点検と報告を行うことができるように、点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットの掲載や点検アプリを提供しています。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。