地震防災規程・南海トラフ地震防災規程について

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ページ番号1000746  更新日 2023年2月6日

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地震防災規程

 私たちの住む田原市は、大規模地震対策特別措置法によるところの地震防災対策強化地域に指定されています。強化地域に指定されますと、それぞれ定められた事業所等におきまして、地震防災応急対策 に係る一連の措置を講じなければなりません。
 そのひとつとして、「地震防災応急計画」の策定と、届出が義務付けられます。
 この地震防災応急計画を、消防法上、消防計画・予防規程を作成しなければならない対象物にあっては、「地震防災規程」として作成します。この規程を作成し、届出することが義務づけられました。
次の、それぞれの事業所別地震防災規程作成例を参考としてください。

防火対象物 (消防計画)

危険物施設(予防規程)

南海トラフ地震防災対策計画・地震防災規程

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「南海トラフ法」という。)に基づき、平成26年3月28日に南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)が決定され、田原市が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されました。
 それに伴い、市内の関係する事業者にあっては、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定める対策計画又は地震防災規程を作成し、届出することが義務付けられました。
 本地震防災規程の作成義務者は、愛知県知事が設定する津波浸水想定で、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域において、南海トラフ法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者となります。

津波浸水想定の確認

 愛知県ホームページ「マップあいち(愛知県統合型地理情報システム)の水害情報マップ」で閲覧することができますので、各自ご確認ください。

作成義務者

作成にあたっての留意事項

 基本計画が見直されたことを受け、本市では、令和4年1月に「田原市南海トラフ地震臨時情報に係る防災対応方針」を作成しました。
 南海トラフ地震臨時情報の内容、事業所や市民がとるべき対応、臨時情報が発表された際の市の対応方針について、あらかじめ理解を深めておいてください。
 特に、事前避難対象地域内にある関係事業者については、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された際の対応について、よくご検討ください。
 併せて、事業所で作成している事業継続計画(BCP)等の計画・規定等と矛盾が生じないよう整合を図ってください。

提出書類

防火対象物(消防計画)

危険物施設(予防規程)

受付場所

田原市消防本部 予防課(田原市田原町南番場30-1 田原市役所南庁舎3階)

電話:0531-23-4074

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。