災害弔慰金・災害障害見舞金について

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ページ番号1012656  更新日 2026年2月24日

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災害弔慰金の支給について

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風、地震、津波など)により亡くなった方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。

  • 市内において5世帯以上の住居が滅失した災害
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

対象者

自然災害により亡くなった方の死亡当時における

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  2. 1.のいずれもが存在しない存在しない場合は、兄弟姉妹(亡くなった方の死亡当時に同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給金額

  • 亡くなった方が生計維持者の場合    500万円
  • 亡くなった方が生計維持者以外の場合  250万円

災害障害見舞金の支給について

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風、地震、津波など)により心身に重度の障害を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。

対象災害

災害弔慰金に同じ

対象者

災害により心身に以下の内容の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給金額

  • 障害を受けた方が生計維持者の場合    250万円
  • 障害を受けた方が生計維持者以外の場合  125万円

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。