災害による「罹災証明書」「罹災届出証明書」の交付について
災害(暴風・豪雨・洪水・火災・地震・高潮・津波・爆発等)により建物等に被害を受けた方に対し、「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付します。
火災による罹災証明については、消防本部予防課(電話:0531-23-4074)にお問い合わせください。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。前提として、市職員が住家の実地調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮り、保存していただくようお願いします。なお、写真の撮影方法については下記ファイルをご確認ください。
証明書の種類
罹災証明書
罹災証明書は、災害により「住家」に受けた被害について市が実地調査を行い、被害の程度を証明するものです。
- 罹災証明書の対象
住家(社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のため使用している建物および常時人が居住している建築物の部分をいう) - 罹災証明書の証明事項
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水
被害の程度の区分
被害の程度 | 損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上40%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
一部損壊 | 10%未満 |
罹災届出証明書
罹災届出証明書は、災害による住家、住家以外の建築物、建築物に付随する外構および構築物又は自動車等の動産、人的被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。実地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
罹災届出証明書の対象
- 災害により被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合
- 被害の程度の判定を要しない場合
- 住家以外の物件(事業所、店舗、倉庫、カーポート、フェンス、車両、家財等)
- 人的被害
窓口での申請について
罹災証明書
災害の発生した日から90日以内に田原市役所市民課・渥美支所市民生活課・赤羽根市民センターのいずれかへ以下のものを持参し、申請してください。内容の確認ができ次第、証明書を交付します。
- 罹災証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 被害の確認ができる写真等(※自己判定方式を希望する場合)
- 代理人が申請する場合は、委任状
申請者が準半壊に至らない被害(住家の被害割合が10%未満)であることを判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から一部損壊となることが一見して明らかに判定することができる場合は、申請者の同意の上で実地調査を省略することができます。
写真により被害を確認しますので、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、印刷したものを提出してください。
罹災届出証明書
田原市役所市民課・渥美支所市民生活課・赤羽根市民センターのいずれかへ以下のものを持参し、申請してください。内容の確認ができ次第、証明書を交付します。
- 罹災届出書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 罹災の状況が分かる写真、診断書、行方不明者届の写しのいずれか
- 代理人が申請する場合は、委任状
手数料
無料
受付窓口
申請場所 | 電話番号 |
---|---|
田原市役所市民課 | 0531-23-3511 |
渥美支所市民生活課 | 0531-33-1112 |
赤羽根市民センター | 0531-45-3111 |
実地調査を希望の方は税務課へお問い合わせください。
申請場所 | 電話番号 |
---|---|
田原市役所税務課 | 0531-23-3510 |
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
郵送による申請について
下記のものを田原市役所市民課へお送りください。内容の確認ができ次第、証明書を発送します。
罹災証明書については、税務課での実地調査後申請してください。(自己判定方式の場合を除く)
罹災証明書
- 罹災証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のコピー)
- 被害の状況が確認できる書類等(自己判定方式の場合)
- 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入し、必ず返信用切手を貼ってください)
罹災届出証明書
- 罹災届出書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証のコピー)
- 罹災の状況が分かる写真、診断書、行方不明者届の写しのいずれか
- 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入し、必ず返信用切手を貼ってください)
郵送先
〒441-3492
愛知県田原市田原町南番場30番地1
田原市役所 市民課 (住所省略可)
※郵送の手続きには日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。
※返信先は、原則として請求者が住民登録をしている住所になります。なお、郵送事故を防ぐため、簡易書留による返送をおすすめします。簡易書留を希望の方は、申請書にその旨を記載し、350円分の切手を追加してください。速達の場合は、260円の切手を追加してください。
ぴったりサービスによる電子申請について
国のマイナポータルを利用した「ぴったりサービス」により、電子申請が行えます。
※ぴったりサービスにより電子申請をする場合は、マイナンバーカードが必要です。
申請様式等
同居の親族の方以外が申請する場合は委任状が必要となります。代理人の場合は委任状および代理人の方の本人確認書類をご持参ください。
罹災証明書
- 罹災証明書交付申請書 (PDF 77.8KB)
- 罹災証明書交付申請書 (Word 46.0KB)
- 【見本】罹災証明書交付申請書 (PDF 109.3KB)
- 委任状 (PDF 44.7KB)
- 委任状 (Word 29.5KB)
- 罹災証明被害認定再調査申請書 (PDF 77.2KB)
- 罹災証明被害認定再調査申請書 (Word 43.5KB)
罹災届出証明書
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。