【おしらせ】令和9年度から狂犬病予防注射のルールが変わります
狂犬病予防法施行規則が改正されます
*特に毎年3月に接種している飼い主様はご注意ください。
(1)新年度の注射済票の交付について
【 変更後 】 4月1日以降の接種に対して交付します。
【これまで】 毎年3月2日より交付していました。
(2)接種期間について
【 変更後 】 年間を通じていつでも接種可能になります。
【これまで】 毎年4月〜6月を接種期間としていました。
※令和9年3月に接種予定の方へ
令和9年3月2日~3月31日までの接種は「令和8年度(今年度)」の扱いとなります。
新年度(令和9年度)の注射済票が必要な場合は、4月1日以降に接種を受けてください。
接種日と交付される狂犬病予防注射済票の年度について
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接種日 |
交付される狂犬病予防注射済票の年度 |
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| 令和7年3月2日から令和8年3月1日まで | 令和7年度(2025/黄色) |
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令和8年3月2日から令和9年3月31日まで |
令和8年度(2026/赤色) |
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令和9年4月1日から令和10年3月31日まで |
令和9年度(2027/青色) |
狂犬病予防注射は、「狂犬病予防法」により毎年の接種が義務付けられています。必ず年1回忘れずに接種し、注射済票の交付を受けましょう。
※愛犬の状態により接種できない場合は猶予扱いの届出をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。