販売する犬・猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について
販売する犬・猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について
犬猫等販売業者はマイクロチップの装着・登録が義務付けられます
動物の愛護および管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、個体識別のためのマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられます。
また、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、指定登録機関への情報の変更登録をする必要があります。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報を登録する必要があります。
なお、指定登録機関への情報の登録(または変更登録)には手数料が必要です。
(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)
詳細については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)」をご参照ください。
犬や猫の飼い主の方へ
令和4年6月1日以前から、犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や地震等の災害、盗難や事故等によって、飼い主と離ればなれになった時に、保護された犬猫のマイクロチップ番号をデータベースと照合することで飼い主に連絡することができます。
マイクロチップの装着・登録方法(令和4年6月1日以降)
(1)動物病院で獣医師に依頼する。(装着料金は、各動物病院にお問い合わせください。)
(2)獣医師がマイクロチップを装着し、装着証明書が発行される。
(3)指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイトで登録申請を行う。
(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)
(4)指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので保管する。
マイクロチップ情報の変更手続き方法(令和4年6月1日以降)
(1)ペットショップや前の飼い主等から渡された登録証明書の暗証記号を使用し、指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイトで変更登録を行う。
(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)
(2)指定登録機関(日本獣医師会)から、新たな登録証明書が発行されるので保管する。
令和4年6月1日より以前にマイクロチップを装着・登録している場合
令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、「Fam」「ジャパンケンネルクラブ」「マイクロチップ東海」「日本マイクロチップ普及協会」「日本獣医師会(AIPO)」が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、環境省のデータベースに登録するためのWebサイトを指定登録機関(日本獣医師会)が公開しています。
犬猫の販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、指定登録機関への情報の登録は義務ではありませんが、出来る限り、指定登録機関への情報の登録をするように検討をお願いします。
※指定登録機関への情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますのでご注意ください。
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には、市町村へ鑑札の返納が必要になります。
田原市は、令和4年6月1日時点、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、従来通り、市への犬の登録、変更手続きが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
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