多頭飼養の届出について(令和6年4月1日から)

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ページ番号1010794  更新日 2024年2月19日

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多頭飼養の届出について

たくさんの犬や猫を飼養して世話が追い付かなくなるなどにより、飼い主の生活状況の悪化や、鳴き声・悪臭によって近隣住民の生活環境の悪化などの問題が発生することがあります。
飼養状況を早期に把握し、犬や猫の適正な飼い方についてアドバイス等を行い、このような事態を未然に防ぐため、令和6年4月1日から「多頭飼養届出制度」が導入されます。

届出対象者

犬や猫を合わせて10頭以上飼う方
※生後90日以下の場合や第一種、第二種動物取扱業の者が業として飼う場合等を除きます。

届出先・相談先

愛知県動物愛護センター 東三河支所
住所 豊橋市神野新田町字京ノ割50-2
電話 0532-33-3777

その他

届出者には、犬や猫の適切な飼い方について講習があります。
提出期日や様式等の詳細は、愛知県のホームぺージをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。