雑草や樹木の適正な管理について
雑草や樹木の繁茂について
田原市では、毎年、隣の家や空き地の雑草や樹木が繁茂して困っているという苦情が多く寄せられています。
雑草や樹木が繁茂している状態は、害虫の発生、花粉の飛散、不法投棄や放火などが起こりやすくなり、生活環境の悪化を招いてしまいます。定期的に草刈りや樹木の剪定を行い、適切に管理しましょう。
近隣の雑草や樹木の繁茂で困っている場合
田原市では私有地内の草刈り等をすることできません。そのため土地所有者または管理者の方に草刈り等をしていただくことになります。土地所有者がわかっている場合には、お困りの内容を直接伝えて、話し合いをしてください。市は民事的な事に対応することが難しいため、かえって近隣関係がこじれてしまう場合もあります。
土地所有者がご不明の場合は、市に相談いただければ、市で該当箇所を確認し、土地所有者に対して土地の適正管理に関する「お願い文書」をお送りしています。
「お願い文書」が届いた方へ
土地は、責任を持って所有者に管理していただきます。近隣の方や通行人が困っていますので、草刈りや枝の剪定などを行い、土地の適正な管理をお願いいたします。
ご自身では雑草や樹木の管理ができない場合、市内の造園業者やシルバー人材センター(23-1438)などにご相談ください。
民法233条の改正について
改正前の民法第233条では、隣地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で伐採することはできず、その木の所有者に伐採してもらう必要がありました。
令和5年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、下記のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正民法第233条第3項より)
〇竹木の所有者に越境した枝を切除するように勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
〇竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
〇急迫の事情があるとき
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越境した竹木の枝の切取り (PDF 565.9KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
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