悪臭関係工場等の届出について

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ページ番号1004866  更新日 2025年6月19日

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愛知県の条例で対象となる畜産事業者は、悪臭関係工場等届出を毎年、行うことになっています。

県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項並びに同条例施行規則第73条、別表第28に定められた、愛知県内の悪臭関係工場等の届出について掲載しています。

次の業種の工場等は、毎年度終了後1月以内に届出書を田原市環境政策課までご提出ください。

畜産農業

豚房施設(豚房の総面積が50m^2以上)
牛房施設(牛房の総面積が200m^2以上)
鶏3,000羽以上飼育
うずら20,000羽以上飼育

乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業

コーンスターチ製造業

紡糸施設を有するレーヨン製造業

クラフトパルプ製造業

製膜施設を有するセロファン製造業

加硫施設を有するゴム製品製造業

カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業

石油精製業

溶鉱炉を有する製鉄業

シェルモールド法による鋳物製造業

化製場

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

ごみ処理場

終末処理場

※対象事業所には通知と届出書を郵送させていただいています。届いていない場合は、ご連絡ください。

 また、メール又はファクスでのご提出も可能です。下記連絡先までご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。