樹木の適正な管理をお願いします。
道路沿いの土地に生えている樹木などから枝木が道路に張り出していると、車や歩行者の通行の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故を引き起こす原因となります。特に倒木などは大事故に繋がることもあります。
事故などが発生した場合、被害者から土地所有者へ損害賠償請求されることもあります。(民法717条)
私有地の樹木などは土地所有者の所有物になるため、基本的に市が剪定や伐採を行うことはできません。私有地から生えている樹木は土地所有者による適切な管理をお願いします。
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都市建設部 維持管理課
電話:0531-23-3520 ファクス:0531-22-3811
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