後期高齢者医療制度
対象
- 75歳以上の方全員
- 一定の障害(身体障害者手帳1~3級など)がある65歳以上74歳以下の方
(申請により後期高齢者医療制度への加入を辞退することもできますが、その場合は、医療費の自己負担額についての助成が受けられませんのでご注意ください。)
保険料
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者1人当たりで決められる「均等割額(応益割額)」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額(応能割額)」を合計して計算されます。
保険料は市町村が徴収して、広域連合に納められます。
令和4年度の保険料
- 均等割額:49,398円(応益割)
- 所得割率:9.57%(応能割)
- 保険料額の上限:66万円
※愛知県下一律
保険料の計算方法
保険料額=均等割額+所得割額((前年中の所得金額-基礎控除額※)×所得割率)
合計所得金額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
被保険者の軽減措置(社会保険の被扶養者)
これまで職場の健康保険などの「被扶養者」であった方(元被扶養者)は、保険料の均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。
なお、所得割額はすべての元被扶養者の方について当面の間かかりません。
所得の低い方の軽減措置
所得の低い方の保険料の均等割額が、世帯の所得水準に合わせて軽減されます。
【令和4年度】
軽減割合 | 世帯および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+「10万円×(給与所得者等※1 の人数-1)」※2 以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)] 以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数)+「10万円×(給与所得者等の人数-1)」以下の世帯 |
※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日時点で65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日時点で65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
※2 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
納め方
特別徴収
年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの天引きとなります。(年金から天引きする後期高齢者保険料と介護保険料を合わせた金額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。)
◇年金からの天引きに替えて、口座振替で納めることができます。
- 口座振替を希望される方は、保険証、振替口座の預貯金通帳、通帳印をお持ちになって、市役所保険年金課、渥美支所市民生活課、赤羽根市民センターにお越しください。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯主や配偶者の社会保険料控除の額が増え、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
普通徴収
特別徴収以外の場合は、納付書または口座振替で納めます。普通徴収の納期は、7月から翌年2月までの8回です。
被保険者証
後期高齢者医療制度では、1年ごとに被保険者証を更新して毎年8月に新しい被保険者証になります。75歳になられる方は、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに郵送します。
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときの自己負担割合は、かかった医療費の1割または3割です。
令和4年10月から、一定以上の所得がある後期高齢者の医療費の窓口負担割合が2割になります。詳しくはこちらをご覧ください。
所得区分
区分 | 内容 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者とその世帯に属する被保険者の方 制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯または 被保険者が2人以上いる世帯で収入額の合計が520万円未満の方は、届け 出れば「一般」の区分となります。 |
3割 |
一般 | 「現役並み所得」「区分2」「区分1」に該当しない方 | 1割 |
区分2 | 住民税非課税世帯で「区分1」に該当しない方 | 1割 |
区分1 |
・世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方 ・世帯全員が住民税非課税で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方 |
1割 |
医療費が高額になったとき
1カ月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合、市町村に申請すると、高額療養費として払い戻しがあります。
負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
---|---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 |
3 |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※〈多数該当140,100円〉 |
|
2 |
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※〈多数該当93,000円〉 |
||
1 |
課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※〈多数該当44,400円〉 |
||
一般 |
18,000円 【年間上限144,000円】 |
57,600円 ※〈多数該当44,400円〉 |
||
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12カ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降から〈 〉内の金額 (多数該当)となります。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた場合に、市町村に申請すると、払い戻しがあります 。
区分 |
自己負担限度額 (後期高齢者医療保険+介護保険) |
||
---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 |
3 |
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
2 |
課税所得 380万円以上 |
141万円 | |
1 |
課税所得 145万円以上 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | ||
区分2 | 31万円 | ||
区分1 | 19万円 |
療養費
次のような医療費の全額を支払った場合に、市町村に申請すると、払い戻しがあります。
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき ※治療が目的で渡航した場合は対象外
- やむを得ず、後期高齢者医療被保険者であることの確認を受けずに治療を受けたとき(保険証を持参し忘れたなど)
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方に対して、葬祭費として5万円を支給します。
健康診査
糖尿病などの生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため、健康診査を実施します。5月下旬に受診券を送付しますので、医療機関で受診してください。健診費用は無料です(1回目のみ)。
実施期間:6月1日~1月31日までの医療機関診療日
お持ちいただくもの:健康診査受診券・後期高齢者医療被保険者証
健康診査の項目
- 問診
- 計測(身長・体重・BMI)
- 血圧測定
- 脂質検査(中性脂肪・HDL/LDL-コレステロール)
- 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
- 代謝系検査(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)
- 尿・腎機能検査(尿糖・尿たん白・尿酸・血清クレアチニン)
協定保養所利用助成事業
愛知県後期高齢者医療制度被保険者のみなさんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所を宿泊利用する場合、1人1泊につき1,000円を助成します。(全保養所合わせて年間で4泊まで)
場所 | 協定保養所名 | 電話番号 |
---|---|---|
東浦町 |
あいち健康の森プラザホテル | 0562‐82‐0211 |
長野県(玉滝村) | おんたけ休暇村セントラル・ロッジ | 0264‐48‐2111 |
蒲郡市 |
サンヒルズ三河湾 |
0533‐68‐4696 |
江南市 | すいとぴあ江南 |
0587‐53‐5555(予約専用電話) |
豊田市 | 豊田市百年草 | 0562-82-0211 |
ご利用方法および問い合わせ先
直接、協定保養所へお申込みください。その際に「愛知県後期高齢者医療制度被保険者」であることを伝えてください。宿泊当日、利用される保養所の窓口で被保険者証を掲示し、利用カードの交付(押印)を受けてください。清算時に通常料金に対し、1,000円を助成します。
愛知県後期高齢者医療広域連合 給付課
電話:052-955-1205
お問い合わせ先
市民環境部 保険年金課 医療係
電話:0531‐23‐3514
メール:kourei@city.tahara.aichi.jp
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
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