HPVワクチン任意接種費用の償還払いについて

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ページ番号1009592  更新日 2024年2月19日

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定期接種の年齢を過ぎてからHPVワクチンを自費で接種された方を対象に、接種費用の払い戻しを行います。

対象者

 定期接種の対象年齢(小学校6年生から高校1年生相当)を過ぎてから2価ワクチン(サーバリックス)または4価(ガーダシル)を自費で接種し、次の項目にすべて当てはまる方。

(1)令和4年4月1日時点で本市に住所がある平成9年〜16年度生まれの女性

(2)16歳になる年度の末日までに接種を3回完了していない方

(3)17歳になる年度から令和4年3月31日までに、国内の医療機関において自費で接種した方

(4)他の市区町村から同種の助成などを受けてない方

申請期間

令和7年3月31日まで

申請方法

次の必要書類を揃え、市役所健康課またはあつみライフランドの窓口へ提出してください。

(1)田原市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)

(2)予防接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書および明細書、支払証明書等)

(3)接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳、予防接種済証等)

(4)振込先が確認ができるもの(通帳やキャッシュカード等)

(5)被接種者・申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

 ※(3)がない場合は、接種した医療機関に「田原市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用

  証明書(様式第2号)」に証明を受け提出してください。

払戻額

接種の際に支払った接種費用の実費分(最大3回分、上限額あり)

 ※予防接種以外の費用(交通費や証明書文書料等)は対象になりません。また、支払った費用が確認できない

  場合は、市が定める金額となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康課 
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。