国民健康保険税の納期、納付方法

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ページ番号1011726  更新日 2025年3月26日

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国民健康保険税の納期

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収          第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期   
特別徴収  ○    ○    ○    ○    ○    ○  

普通徴収の納期は、7月〜翌2月までの毎月末(年8回)です。ただし、第6期(12月)のみ月末ではなく、12月25日になります。
※納期限が金融機関の休日となる場合には、翌営業日を納期限とします。

特別徴収(年金天引き)の納期は、各年金支給月(偶数月、年6回)です。

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

納付書や口座振替等で納める方法です。

前年の所得を基に年間の税額を算定し、年税額を8分割した金額をそれぞれ第1期〜第8期に納めていただきます。
計算された税額は、7割・5割・2割の税額軽減のほかその他の減免を反映した税額となります。

特別徴収

世帯主の受給年金から、国民健康保険税を天引きして納める方法です。

対象者
以下の条件すべてに当てはまる世帯主の方です。
(1)世帯主が国民健康保険に加入している
(2)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までである
(3)世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上である
(4)介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の1/2を超えない

※世帯主が年度途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行される場合、その年度の特別徴収は行いません。
※現在普通徴収(口座振替)により納付されている方で、国民健康保険税の滞納がない方は、引き続き普通徴収(口座振替)での納付となります。
※特別徴収の対象になった方でも、申請により、普通徴収(口座振替)による納付に変更することができますので、お問い合わせください。(国民健康保険税の滞納があると、変更できない場合があります。)

月ごとの納付額
前年度から継続して特別徴収の場合、前年度2月と同額が4月・6月・8月にそれぞれ年金から天引きされます(仮徴収)。年税額から仮徴収分を引いた額が10月・12月・2月の3回に分けて天引きされます(本徴収)。
今年度から新たに特別徴収が始まる場合は、年税額から普通徴収分を引いた額が、10月・12月・2月の3回に分けて年金から天引きされます。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。