国民健康保険税の軽減、減免
国民健康保険税の軽減
国民健康保険税には低所得世帯に対し税の負担を軽くする制度があります。
軽減される額 |
基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較) |
---|---|
7割軽減 | 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等※の人数−1)以下 |
5割軽減 | 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等※の人数−1)+29万5千円×(被保険者および特定同一世帯所属者※の人数)以下 |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等※の人数−1)+54万5千円×(被保険者および特定同一世帯所属者※の人数)以下 |
上の表の「基準となる所得金額」に該当する世帯は、均等割と平等割が軽減されます。
なお、所得の申告をされていない世帯主および国保被保険者が世帯内に1人でもいると、軽減が判定できないため、適用されません。所得が0円の場合も、その旨を申告する必要があります。
※給与所得者等とは、給与収入55万円を超える方と公的年金等の収入が60万円を超える方(65歳未満)又は125万円を超える方(65歳以上)です。
※特定同一世帯所属者とは、75歳に達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国保被保険者の資格を喪失した方で、同日以降継続して同一の世帯に属する方です。
失業者の方に対する国民健康保険税の軽減制度について
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)および特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)として失業等給付を受けている方に対して国民健康保険税等の軽減制度があります。軽減を受けるためには、申請が必要です。
対象者
雇用保険の特定受給資格者(受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・31・32)
雇用保険の特定理由離職者(受給資格者証の離職理由番号が23・33・34)
※「特定受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
※国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申請が必要です。
軽減の内容
軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算し、税額を算定します。
申請に必要なもの
(1)雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
(2)国民健康保険被保険者証
申請場所
田原市役所保険年金課、赤羽根市民センターおよび渥美支所市民サービス課
出産被保険者の方に対する国民健康保険税の軽減制度について
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の方(出産被保険者)が対象です。
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
軽減の内容
出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
※令和6年1月分以降が対象です。(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税のみ減額。
区分 |
前3月 | 前々月 | 前 月 | 出産(予定)月 | 翌 月 | 翌々月 |
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多胎妊娠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
届出受付期間
出産予定日の6カ月前から可能です。出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
(1)本人確認のできるもの(マイナンバーカードなど)
(2)母子健康手帳など(出産予定日または出産日がわかるもの)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※別世帯の代理人が届出を行う場合、委任状が必要です。
届出場所
田原市役所保険年金課、赤羽根市民センターおよび渥美支所市民サービス課
※ぴったりサービス(電子による届出)でも届け出ることができます。
国民健康保険税の減免
その1
田原市では、国民健康保険税の軽減制度のほか、所得の少ない世帯への田原市独自の減免制度があります。次の表に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。
減免基準と減免される額の詳細
減免基準 | 所得要件 | 減免される額 |
---|---|---|
国民健康保険税の軽減制度に該当する世帯 |
世帯の総所得金額等が310万円以下の場合 もしくは、均等割および平等割のみ課税される世帯 |
均等割額と平等割額の1割を減免 |
国民健康保険税の軽減制度に該当しない世帯 |
市民税非課税世帯かつ世帯の総所得金額等が135万円以下の場合 もしくは、均等割および平等割のみ課税される世帯 |
均等割額と平等割額の3割を減免 |
その2
国民健康保険税算定の際、未就学児について均等割額の5割を減免します。
減免基準 | 減免される額 |
---|---|
賦課期日の前日において満6歳未満 | 均等割額の5割を減免 |
その3
被用者保険であった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した場合は、2年間減免されます。
減免基準と減免される額の詳細
減免基準 | 減免される額 |
---|---|
(1)被用者保険であった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した世帯 | 旧被扶養者にかかる所得割額の全額を減免 |
(1)に該当する7割・5割・2割軽減に該当しない世帯 | 旧被扶養者にかかる均等割額の5割を減免 |
(1)に該当する7割・5割・2割軽減に該当しない世帯のうち旧被扶養者のみの世帯 | 均等割額と平等割額の5割を減免 |
(1)に該当する2割軽減に該当する世帯 |
旧被扶養者にかかる均等割額の3割を減免 |
(1)に該当する2割軽減に該当する世帯のうち旧被扶養者のみの世帯 | 均等割額と平等割額の3割を減免 |
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
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