所得未申告の方へ
国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要です
●国民健康保険では、所得に応じて国民健康保険税の所得割算定や法定軽減の判定、高額療養費の自己負担限度額区分の判定などを行います。正しい判定を行うため、国民健康保険加入者および世帯主の方は、毎年、所得申告が必要になります。
●所得が0円の場合や、非課税所得(遺族年金など)のみの場合であっても、申告をする必要があります。未申告の場合、国民健康保険税の法定軽減が適用されなかったり、自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる可能性があります。
所得申告が不要な方
次のいずれかに当てはまる方は、所得申告は不要です。
(1)所得税の確定申告をした方
(2)住民税の申告をした方
(3)給与所得者で、給与の支払を受けた勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されている方
(4)公的年金所得者で、年金保険者から市役所へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
(5)税金上の扶養親族として申告されている方
(6)18歳以下の方で、所得0円の方
所得申告の提出先
申告年度の1月1日時点の住所地によって、申告書の提出先が異なります。
(1)1月1日時点に日本国内に住民登録のなかった方
田原市役所の保険年金課保険税係へ申告してください。(赤羽市民センターや渥美支所の窓口でも申告書の提出はできます。)
(2)1月1日時点に田原市に住民登録のあった方
田原市役所の税務課市民税係(0531-23-3509)へ申告してください。
(3)1月1日時点に田原市以外の市区町村に住民登録のあった方
1月1日時点に住民登録のあった市区町村の住民税担当部署へ申告し、申告先の市区町村名を田原市役所の保険年金課にお知らせください。
※申告方法等は、各提出先へお問い合わせください。また、田原市国民健康保険全般に関しては、田原市役所の保険年金課へお問い合わせください。
※所得の内容によっては、市区町村への申告提出だけでなく、税務署で所得税の確定申告が必要になる場合があります。
電子による所得申告
●次のすべての条件にあてはまる方は電子による所得申告ができます。下のリンクから申告してください。
(1)申告年度(4月から翌年3月)までの間に田原市国民健康保険への加入期間がある方
(2)申告年度の1月1日に日本国内に住民登録がなかった方
(3)申告年度の前年1月から12月の間に国内収入や所得が0円の方、給与収入のみの方
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。