市税等の納期・納付場所・口座振替
市税等の納期
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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市県民税 | 1期分 全期分 |
2期分 | 3期分 | 4期分 | ||||||||
固定資産税 都市計画税 |
1期分 全期分 |
2期分 | 3期分 | 4期分 | ||||||||
軽自動車税 (種別割) |
全期分 | |||||||||||
国民健康 保険税 |
1期分 | 2期分 | 3期分 | 4期分 | 5期分 | 6期分 | 7期分 | 8期分 | ||||
後期高齢者 医療保険料 |
1期分 | 2期分 | 3期分 | 4期分 | 5期分 | 6期分 | 7期分 | 8期分 | ||||
市営住宅 使用料 |
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
保育料 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
水道料 下水道使用料 |
2・3 月分 |
4・5 月分 |
6・7 月分 |
8・9 月分 |
10・11 月分 |
12・1 月分 |
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下水道事業 受益者負担金 |
1期分 全期分 1年分 |
2期分 | 3期分 | 4期分 |
- 納期限は、その月の末日(12月は25日)になります。ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、金融機関等の翌営業日となります。
- 口座振替をご利用の方は、事前に通帳残高を確認しておいてください。
- 口座振替以外の方は、納期限までに納税通知書に記載の納付場所で納付してください。
納付場所
市税などを納める場所は、次のとおりです。
市の指定した金融機関の本店およびすべての支店で納付できます。
- 三菱UFJ銀行
- 蒲郡信用金庫
- 豊橋信用金庫
- 岡崎信用金庫
- 豊川信用金庫
- 豊橋商工信用組合
- 愛知みなみ農業協同組合
- 東海労働金庫
- 田原市役所
- 田原市役所渥美支所
- 田原市役所赤羽根市民センター
- ゆうちょ銀行・郵便局(愛知県、岐阜県、三重県および静岡県に所在するものに限る)納期限内に限る。
- 田原市指定コンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、 ニューヤマザキデイリーストア、セイコーマート、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ハマナスクラブ - スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Pay、PayB)
口座振替制度
口座振替制度とは、金融機関があなたにかわって、 ご指定の預貯金口座から各納期限ごとに自動的に振り替えて納付する制度です。口座振替制度をご利用できる預貯金口座は、上記の市の指定した金融機関の口座のみとなりますので、ご注意ください。
申込手続
申込用紙は、市役所収納課および市内の金融機関の窓口に備え付けてあります。
預貯金通帳に使用している印鑑および納税通知書をお持ちの上、振り替えを開始する納期月の前月の25日ごろまでに直接金融機関にお申し込みください。
なお、一度手続きされますと廃止の届け出をしない限り継続されますので、口座振替を廃止したい場合は、改めて金融機関にお申し込みください。
口座振替の注意事項
- 口座振替を申込まれた翌月以降の納期分から振替開始となります。
- 振替日は納期限の日となります。
- 振替不能となった場合は、督促状にて納付してください。
- 全期分前納振替が振替不能となった場合は、その年度に限り2期以降は期別の振替となります。年度途中に全期分前納の申込みをされた場合も同様となります。(次年度から全期分前納振替になります。)
- 納期限を過ぎたものは、振替できません。
市税を滞納すると
納税にお困りの方は
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
電話:0531-23-7402 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。