納税にお困りの場合は
市税の減免
納税義務者や納税義務者が有する資産などに次の要件等が該当する場合は、申請することにより、その状況に応じ、市税の減免を受けることができます。
市民税
主な要件対象
- 生活保護を受けている場合
- 勤労学生に該当する場合(住民税の勤労学生に該当する)
- 公益法人で、収益事業を営まない場合
- 特定非営利活動団体で、収益事業を営まない場合
- 認可地縁団体で、収益事業を営まない場合
- 災害等により被害を受けた場合など
担当部署:税務課市民税係
固定資産税
主な要件対象
- 生活困窮のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 市または県において文化財と指定された固定資産
- 火災等により被害を受けた固定資産
- 地方自治法の認可を受けた地縁団体の固定資産
担当部署:税務課資産税係
軽自動車税
主な要件対象
- 身体等に障害がある方等が所有する軽自動車
- 民法第34条の公益法人で収益事業を営まない法人が、公益のために直接専用する軽自動車
担当部署:税務課資産税係
国民健康保険税
主な要件対象
- 生活保護を受けている場合
- 災害等により被害を受けた場合など
- 被保険者均等割額および世帯別平等割額のみが賦課される場合
担当部署:保険年金課国保年金係
納税の相談
生活を営む上で、どうしても納期限までに納税できない場合があると思われます。
例えば、本人や親族の病気やけが、災害や盗難にあったり、失業したり、事業での大きな損失を受けたりした場合など。
このような予期せぬ出来事で納税が困難となった場合には、分割して納付することもできます。納税についての相談がありましたら、収納課の窓口にご相談ください。
お問い合わせ先
税務課 市民税係 電話:0531-23-3509
税務課 資産税係 電話:0531-23-3510
保険年金課 国保年金係 電話:0531-23-7403
収納課 収納係 電話:0531-23-7402
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。