田原文化会館喫茶室の経営者を募集
田原文化会館喫茶室の経営者を募集します。
田原市では、田原文化会館内の喫茶室を令和9年4月から経営していただける民間の事業者を募集します。田原文化会館は、中央図書館、総合体育館との複合施設であり、田原市における生涯学習・市民活動の拠点となっています。
募集条件
・営業日、時間に関すること
1 文化会館の開館日に併せて営業ができること。
<文化会館、中央図書館の休館日>
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日が月曜日に当たるときは、直近の平日)
(2) 年末年始(12月28日~翌年1月4日)
2 営業時間(午前11時~午後3時)または、それ以上の営業ができる方
(1) 営業開始時間は、準備も含めて午前8時30分以降となります。
<施設の開館時間>
田原文化会館・総合体育館 午前9時~午後10時
中央図書館 午前10時~午後7時(*)
(*土・日・祝は午後5時まで、毎月第2金曜日が休館となります。)
・施設、設備に関すること
1 既存の施設設備(別紙参照)を貸与します。それ以外に必要な設備などは、入居者で負担していただきます。また、既存の施設設備を破損や汚損した場合は。入居者で修理をご負担いただきます。
2 施設内は全面禁酒・禁煙です。
3 施設等の改修は予定しておりません。
・経費について
1 賃料、共益費はかかりません。
2 光熱水費などの経費は入居者の負担になります。
・その他
1 複数年(最低3年以上)の事業を継続できること。
説明会、施設見学会の開催
応募者向けの説明会および施設見学会を開催します。
日時:令和8年11月18日(水曜日)午後2時から(1時間程度を予定)
場所(受付、説明):田原文化会館201会議室
場所(施設見学会):田原文化会館内の喫茶室
募集方法(提出)
応募の理由や経営の考え方などを400字以内(様式は自由)にまとめて、応募先の教育委員会生涯学習課施設管理係まで提出してください。また、住所・氏名・電話番号等は必ず付記してください。
募集期限
令和8年12月1日(火曜日)午後5時まで
欠格要件
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する欠格条項に該当する者。
(2)田原市の契約約款にある「暴力団等排除に係る解除」に抵触する者。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第
225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申し立てがされている者。
(4)市税、国民健康保険料(税)や上下水道料等の滞納がある者。
応募先
〒441−3421
愛知県田原市田原町汐見5番地(田原文化会館事務室)
田原市教育委員会 生涯学習課 施設管理係
電話 0531−22−6061
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455
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