田原市パートナーシップ制度を導入します
田原市パートナーシップ制度について
田原市では、令和4年4月1日にパートナーシップ制度を導入します。「田原市パートナーシップ制度」とは、一方又は双方が性的少数者である2人が、人生のパートナーであることを市長に宣誓し、市がその宣誓書を受理したことを認める制度です。制度の導入により、性の多様性に対する理解を広げ、性的少数者の方が抱える不安や困難を少しでも解消し、「みんなが自分らしく輝けるまち・たはら」の実現を目指します。
宣誓をすることができる方
次のいずれにも該当していることが必要です。
(1)成年に達していること
満18歳以上の方
(2)田原市民であること、または転入を予定していること
お二人ともが市内に住所を有していること、または3カ月以内に市内への転入を予定していること
(3)配偶者がいないこと(結婚していないこと)
配偶者(事実婚の関係にある者を含む。)がいる方は、宣誓をすることができません。
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
共に宣誓をしようとするパートナーの他にパートナーシップ関係のある方は、宣誓をすることができません。
(5)宣誓者同士が近親者でないこと
民法第734条から第736条に定められている婚姻をすることができない関係(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)にある方は、宣誓をすることができません。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合は宣誓することができますので、事前にご相談ください。(近親者間での養子縁組は対象となりません)
宣誓手続きの流れ
(1)電話またはメールで事前予約
○事前に電話またはメールで以下のことを連絡してください。
・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号(通称名で宣誓される場合はその通称名、外国籍の方は国籍も伝えてください。)
・宣誓希望日時・場所(ご希望に応じて、個室を用意します。)
【連絡先】田原市役所企画課 【電話】0531-23-3507 【メール】kyoudou@city.tahara.aichi.jp
【宣誓ができる日時】月曜日~金曜日 9:00~16:00(祝日、年末年始を除く。)
(2)パートナーシップの宣誓
○予約した日時に必要書類を持って、必ずお2人そろってお越しください。
○市職員の立会いのもと「パートナーシップ宣誓書」に自署し、ご提出いただきます。
※書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
(3)パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
○提出書類を確認の上、「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を行います。
○ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
○宣誓から交付まで1週間程度、期間をいただきます。
○交付準備ができ次第、ご連絡します。本人確認ができるものを持参のうえ、受け取りにお越しください。(宣誓者いずれか1人でもかまいません。)郵送をご希望される場合は簡易書留で送付しますので、切手を用意していただきます。
宣誓時に必要なもの
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
○3カ月以内に発行されたものを1人1通ずつお持ちください。(ただし、宣誓する2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通でかまいません。)
○住民票記載事項証明書の場合、住所と氏名の記載されたものをご提出ください。
○マイナンバー(個人番号)の表示がないものをご提出ください。
○3カ月以内に田原市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。(例:転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書)
(2)配偶者がいないことを証明する書類
○3カ月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等を1人1通ずつご提出ください。
○戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書は、本籍地の市町村で取得できます。
○外国籍の方は、大使館等公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。
※2人が外国で同性婚をしている場合には、それが証明できるもの(日本語訳添付)
(3)本人確認ができるもの
下記の書類を1点又は2点お持ちください。
1つの提示(顔写真付き) |
2つの提示(顔写真無し) |
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・マイナンバーカード(個人番号カード) ・運転免許証 ・パスポート(旅券) ・在留カード ・国、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き) |
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、 後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証 ・年金手帳、年金証書 ・その他、国、地方公共団体が発行したもの |
(4)通称名の使用を希望する場合
○通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。
○受領証・受領証カードの表面に通称名を、裏面に戸籍上の氏名を表示します。
受領証等の再交付と返還
事前に電話かメールで予約してください。日時の調整と必要書類の確認を行います。
(1)受領証等の再交付
○受領証等の紛失や毀損、汚損、氏名変更等の事情で、再交付を希望される場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に基づき、受領証等を再交付します。
○毀損、汚損の場合→「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に、既に交付している受領証等を添付して提出。
○氏名等変更の場合→「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に、既に交付している受領証等と変更内容の分かる書類を添付して提出。
(2)受領証等の返還
○次の場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」に受領証等を添付して提出してください。
・パートナーシップが解消されたとき
・パートナーが死亡されたとき
・一方または双方が田原市内に住所を有しなくなったとき
・「パートナーシップの宣誓をすることができる方」に該当しなくなったとき
パートナーシップの無効
○次の場合は、パートナーシップの宣誓が無効となりますので、交付した受領証等を返還していただきます。
・虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明したとき
・交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したとき
宣誓で可能になること
・市営住宅への入居
・花束の定期便「タハナ」1回分の受け取り
※田原市パートナーシップ制度には法的効力がありません。そのため、宣誓により戸籍や住民票の記載が変わることもありません。しかし、民間のサービスの中には、受領証を提示することで、一定の範囲で家族と同等の取扱いが行われることがあります。詳しくはサービス提供者にご確認ください。(例:携帯電話会社の家族割、生命保険受取人の適用等)
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田原市パートナーシップ制度ガイドブック (PDF 290.5KB)
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田原市パートナーシップ制度要綱 (PDF 71.8KB)
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パートナーシップ宣誓書兼確認書 (第1号様式) (PDF 45.5KB)
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パートナーシップ宣誓書兼確認書 (第1号の2様式) (PDF 39.4KB)
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パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(第4号様式) (PDF 34.1KB)
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パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(第5号様式) (PDF 35.1KB)
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