田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

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ページ番号1009418  更新日 2024年8月22日

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田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

田原市では、みんなが自分らしく輝けるまちの実現を目指すため、令和6年4月1日に田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始します。この制度は、様々な事情により婚姻制度を利用できないカップルと、双方の子ども等の近親者が相互に協力し合いながら共同生活を行うことを約束した家族であることを市に宣誓し、市がその宣誓書を受理したことを認める制度です。

宣誓をすることができる方

○次のいずれにも該当するパートナーシップにある方。

(1)成年に達していること

○満18歳以上の方

(2)田原市民であること、または転入を予定していること

○双方が市内に住所を有していること、または一方が市内に住所を有し、他方が宣誓の日から3カ月以内に市内への転入を予定していること

(3)配偶者がいないこと(結婚していないこと)

○双方に配偶者(事実婚の関係にある者を含む)がいる場合は、宣誓をすることができません。

(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと

○共に宣誓をしようとするパートナーの他にパートナーシップ関係のある方は、宣誓をすることができません。

(5)宣誓者同士が近親者でないこと

○民法第734条から第736条に定められている婚姻をすることができない関係にある方は、宣誓をすることができません。ただし、パートナーシップ関係を前提とした養子縁組の場合は宣誓することができますので、事前にご相談ください。

ファミリーシップの対象となる方

○パートナーシップにあるお2人の一方または双方の子を始めとした近親者(三親等内の方)その他市長が適当と認めるものを含め、家族であると約した関係の方

宣誓手続きの流れ

(1)電話またはメールで事前予約

○事前に電話またはメールで以下のことを連絡してください。

・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号(通称名で宣誓される場合はその通称名、外国籍の方は国籍も伝えてください。)

・宣誓希望日時・場所(ご希望に応じて、個室を用意します。)

【連絡先】田原市役所企画課 【電話】0531-23-3507 【メール】kyoudou@city.tahara.aichi.jp

【宣誓ができる日時】月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く。)

(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

【対面で宣誓する場合】

○予約した日時に必要書類を持って、必ずお2人そろってお越しください。

○市職員の立会いのもと「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に自署し、ご提出いただきます。

※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。

【オンラインで宣誓する場合】

○必要書類は宣誓日前日までに企画課に提出してください。(郵送可)

○宣誓手続きはZOOMにて行います。

○宣誓の意思確認のため、お顔が見える状態で画面をオンにしてください。また、本人確認できる書類をお手元にご用意ください。

(3)田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等の交付

○提出書類を確認の上、「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書」および「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を交付します。

○宣誓から交付まで1週間程度、期間をいただきます。

○交付準備ができ次第、ご連絡します。本人確認ができるものを持参のうえ、受け取りにお越しください。(宣誓者いずれかお1人でもかまいません。)ただし、郵送をご希望される場合は簡易書留で送付しますので、470円分の切手を用意していただきます。

宣誓時に必要なもの

(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

○3カ月以内に発行されたものを1人1通ずつお持ちください。(ただし、宣誓する2人が同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通でかまいません。)

○住民票記載事項証明書の場合、住所と氏名の記載されたものをご提出ください。

○マイナンバー(個人番号)の表示は必要ありません。

○3カ月以内に田原市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。(例:転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書)

(2)配偶者がいないことを証明する書類

○3カ月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は独身証明書を1人1通ずつご提出ください。

○戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書は、本籍地の市町村で取得できます。

○外国籍の方は、大使館等公的な機関が発行する婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。

※2人が外国で同性婚をしている場合には、それが証明できるもの(日本語訳添付)

(3)本人確認ができるもの

○下記の書類を1点又は2点お持ちください。

本人確認書類一覧表

1つの提示(顔写真付き)

2つの提示(顔写真無し)

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・運転免許証

・パスポート(旅券)

・在留カード

・国、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)

・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、

後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証

・年金手帳、年金証書

・その他、国、地方公共団体が発行したもの

(4)通称名の使用を希望する場合

○通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。

(5)ファミリーシップの対象となる方に関する書類

○3カ月以内に発行された近親者の方の戸籍抄本(戸籍個人事項証明】又は戸籍全部事項証明書その他の関係が確認できる書類をご持参ください。

○近親者の方が自署した「近親者等の記載に関する同意書」をご持参ください。(15歳未満の方は不要です。)

受理証明書等の再交付・変更・返還

○事前に電話かメールで予約してください。日時の調整と必要書類の確認を行います。

(1)受理証明書等の再交付

○受理証明書等の紛失や毀損、汚損により、再交付を希望される場合は、「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書」にすでに交付している受理証明書等を添付してご提出ください。(紛失された場合は、受理証明書等の添付は不要です。)

(2)宣誓書の記載事項の変更

○宣誓書に記載した内容に変更が生じたときは、「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届」に受理証明書等および変更内容が確認できる書類を添付して提出してください。

(3)近親者等に関する記載の削除

○宣誓書に氏名等を記載された15歳以上の近親者等の方で、受理証明書等から氏名の削除を希望される場合は、「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書」をご提出ください。

(4)受理証明書等の返還

○次の場合は、「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」に受理証明書等を添付して提出してください。

・パートナーシップが解消されたとき

・パートナーが亡くなられたとき

・「宣誓をすることができる方」に該当しなくなったとき

・宣誓が無効になったとき

(5)宣誓の無効

○次の場合は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓が無効となりますので、交付した受理証明書等を返還していただきます。

・虚偽その他の不正な方法により受理証明書等の交付を受けたことが判明したとき

・交付を受けた受理証明書等を不正に使用したことが判明したとき

宣誓で可能になること

※田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度には法的効力がありません。そのため、宣誓により戸籍等の記載が変わることもありません。しかし、民間のサービスの中には、受領証を提示することで、一定の範囲で家族と同等の取扱いが行われることがあります。詳しくはサービス提供者にご確認ください。(例:携帯電話会社の家族割、生命保険受取人の適用等)

パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携

田原市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結し、その手続きを簡略化します。

※転出元および転入先の双方の締結自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。

連携協定を締結した自治体

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町

(高浜市については令和6年10月1日から連携開始予定)

田原市から協定締結自治体へ転出するとき

転出先の市へのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の継続手続きにより、田原市への「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届」の提出、受理証明書等の返還手続きが不要となります。(田原市が発行した受理証明書等は転出先の自治体へ提出してください。)

連携協定締結自治体から田原市へ転入するとき

田原市に「田原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届出書」と転出元の自治体が発行した受理証明書等を提出いただくことで、当初の宣誓日を引き継いだ受理証明書等を交付します。

※住民票の写し又は住民票記載事項証明書および本人確認書類の提出が必要となります。

その他

本協定による宣誓(届出)手続きの簡素化は、制度利用者が転入先の自治体の制度に該当する場合に対象となります。

その他、詳細については以下のチラシをご参照ください。

 

 

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