中小企業者向けセーフティーネット保証5号に係る認定について
この制度は、業況が悪化している業種に属する事業を行っており、売上高の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。融資を受けるには、認定要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定が必要となります。
対象者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの要件を満たす者。
1.最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。【売上高要件】
2.業歴1年3カ月未満の創業者であり、最近1カ月間の売上高等がその直前の3カ月間の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。【売上高要件(創業者)】
3.原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。【原油高要件】
4.最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。【利益率要件】
申請前の注意事項
- 日本標準産業分類(令和5年7月告示)において該当する業種を特定し、指定業種リストに掲載されているかを確認すること。
- 最近3カ月間の売上高は、原則として申請日前3カ月以内の月とする。
(例)12月申請の時は、9月、10月、11月
前月の売上高が確定していない時は理由を申し出て、8月、9月、10月でも可とする。
認定要件
売上高要件
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
要件:最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
〇指定業種と非指定業種を兼業している場合
要件:以下の要件をいずれも満たすこと。
1.最近3カ月間の指定業種の売上高等が、企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
2.企業全体と指定業種それぞれの最近3カ月間の売上高等が、前年同期に比して5%以上減少していること。
売上高要件(創業者)
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
要件:最近1カ月間の売上高等が、その直前の3カ月間の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
〇指定業種と非指定業種を兼業している場合
要件:以下の要件をいずれも満たすこと。
1.最近1カ月間の指定業種の売上高等が、企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
2.企業全体と指定業種それぞれの最近1カ月間の売上高等が、その直前の3カ月間の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
原油高要件
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
要件:以下の要件をいずれも満たすこと。
1.最近1カ月間の売上原価のうち、原油等の仕入価格が20%以上を占めていること。
2.最近1カ月間の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること。
3.最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比して上回っていること。
〇指定業種と非指定業種を兼業している場合
要件:以下の要件をいずれも満たすこと。
1.最近1カ月間の指定業種の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
2.企業全体と指定業種それぞれの最近1カ月間の売上原価のうち、原油等の仕入価格が20%以上を占めていること。
3.指定業種の最近1カ月間の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること。
4.企業全体と指定業種それぞれの最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比して上回っていること。
利益率要件
〇指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
要件:最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。
〇指定業種と非指定業種を兼業している場合
要件:以下の要件をいずれも満たすこと。
1.最近3カ月間の指定業種の売上高等が、企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
2.企業全体と指定業種それぞれの最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。
提出書類
- 認定申請書
- 委任状(※1)
(注)金融機関による代理申請の場合 - 法人登記簿謄本の写し
- 申請書に記載した業種・売上高等・原油価格等・売上高営業利益率が確認できる書類
- 決算書(貸借対照表、損益計算書など)または確定申告書の写し
※原則、直近1期分。場合によっては直近2期分。
※業歴1年3カ月未満の創業者は提出不要。 - 営業に際し、必要な許可証の写し
- 法人税申告書中の「月別の売上高等の状況」の写し
※ 売上高等の内容が根拠となる資料から確認できない場合は、税理士または会計士の記名押印のある資料が必要となる場合があります。
留意事項
・融資を受ける際には、田原市長の認定の後、別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
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