その他支援措置
- 中小企業者向けセーフティーネット保証5号に係る認定について
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中小企業者向け危機関連保証に係る認定について
「危機関連保証」制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。
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【新型コロナウイルス関連】中小企業向けセーフティネット保証4号に係る認定について
この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生(今回は新型コロナウイルス感染症)に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定することにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するものです。国が、災害により相当数中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となります。愛知県は、令和2年3月2日付けで指定を受けました。 - 日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します