中小企業向けセーフティネット保証4号に係る認定について
この制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村が認定することにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するものです。国が、災害により相当数中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となります。
田原市を対象地域とする指定案件
令和6年台風第10号に伴う災害
認定要件
次の(1)〜(3)のいずれかの要件に該当すること
(1)田原市内で1年以上継続して事業を営んでいる方
・セーフティネット保証4号に指定された災害等(以下、「災害等」という。)が発生した後の最近1カ月間の売上高等が、前年同月と比べて20%以上減少している。
・その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が、前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれる。
(2)田原市内で創業し業歴1年1カ月未満で、災害等が発生する前に売上高等がある方
・災害等が発生した後の最近1カ月間の売上高等が、災害等が発生する直前の3カ月間の月平均売上高等に比べて20%以上減少している。
・その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が、災害等が発生する直前の3カ月間に比べて20%以上減少することが見込まれる。
(3)田原市内で創業し業歴1年1カ月未満で、災害等が発生する前に売上高等がない方
・災害等が発生した後の最近1カ月間の売上高等が、災害等が発生した直後の3カ月間の月平均売上高等に比べて20%以上減少している。
・その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が、災害等が発生した直後の3カ月間に比べて20%以上減少することが見込まれる。
申請方法
要件確認のうえ、申請書と必要書類をご用意いただき、田原市役所商工課までお越しください。審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
提出書類
1.認定申請書
※必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
(1)田原市内で1年以上継続して事業を営んでいる方
(2)業歴1年1カ月未満の創業者で、災害等が発生する前に売上高等がある方
(3)業歴1年1カ月未満の創業者で、災害等が発生する前に売上高等がない方
2.最近1カ月間の売上高が確認できる書類
3.申請書に記載した売上高・売上見込が確認できる書類
4.決算書類(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し
※原則、直近1期分。場合によっては直近2期分。
※業歴1年1カ月未満の創業者は提出不要。
5.登記事項証明書(履歴事項もしくは現在事項全部証明書)(写しでも可)
※3カ月以内に発行されたもの
6.営業に際し、必要な許可証の写し
7.代理の場合は委任状
8.その他市長が必要と認める資料
留意事項
・融資を受ける際には、田原市長の認定の後、別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。