固定資産税(償却資産)

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ページ番号1004534  更新日 2025年12月24日

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償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定により所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産の保有状況を1月末日までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。

償却資産の申告について

提出していただく書類:

 償却資産申告書

 償却資産種類別明細書

 その他の書類等(必要に応じて)

提出期間:令和8年1月5日(月曜日)から2月2日(月曜日)まで
※法定申告期限は1月31日ですが、令和8年は1月末が閉庁日のため、提出期限を2月2日(月曜日)までとします。窓口混雑緩和のため、eL-TAXまたは郵送での提出にご協力ください。

※期限近くになりますと、窓口が大変混み合いますので、事務処理の都合上、1月16日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。


提出場所:

 田原市役所税務課、赤羽根市民センター、渥美支所

申請フォームからの申告について

下記の(1)もしくは(2)の条件に該当した場合、申請フォームにて償却資産の申告ができます。

(1)12月に送付した「種類別明細書」がお手元に届いている方で、下記ア〜ウ3つの要件全てに該当する方。
   (ア)令和7年度課税標準額が150万未満(税額が発生していない)の方
   (イ)令和7年中(令和7年1月2日~令和8年1月1日)に資産の増減がない方
   (ウ)所有者の変更がない方(相続や合併等で所有者が変更していない方)
(2)該当資産がない方

申請フォームはスマートフォンおよびPCで、QRコードまたは外部リンクからアクセスできます。

令和8年度償却資産の申告用申請フォームのQRコードです

申告の対象となる大型特殊自動車について

大型特殊自動車は、ナンバープレートの有無にかかわらず、償却資産として申告が必要です。

申告の対象とならない資産について

農耕用トラクタ・フォークリフト(小型特殊自動車)について

小型特殊自動車に該当する農耕作業用などの乗用トラクタ・フォークリフト等は、軽自動車税の対象となり、車両の付属品も含めて固定資産税はかかりません。固定資産税(償却資産)の申告に含めないよう、ご注意ください。

付属品とは、トラクタ等に取り付けて使用する部品で「アタッチメント」と呼ばれることもあります。用途・メーカーによりさまざまな種類があります。

用途

付属品の例

耕うん・整地用

すき、プラウ、ロータリー(砕土機)、ハロー、プラソイラ、ソイルリフター、

溝切機、フレールモア 等

施肥・播種用

ブロードキャスタ(散布機)、ライムソワー、マニアスプレッダ、点播機 等
その他 バケット、フロントローダ、熊手(テッダー、レーキなど) 等
※上記に類するものでもトラクタ等の原動機を必要とせず独立して使用できるもの(手押しのもの)や大型特殊自動車の付属品は、固定資産税の課税対象となりますので申告してください。

なお、小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの取得が必要です。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

償却資産に係る非課税および課税標準の特例措置について

地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、非課税の措置が、地方税法第349条の3および同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。

該当する資産を所有される方で、新たに非課税または特例の適用を受ける場合は、適用資産であることを証する書類を添付して、非課税資産に該当する場合は「非課税適用申告書」を、特例資産に該当する場合は「課税標準の特例適用申告書」を、提出してください。

耐用年数について

償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一、第二、第五および第六に掲げられたものとする。と定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)

平成20年度の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械および装置を中心とする法定耐用年数等の大幅な改正が行われました。詳しくは下の質疑応答集をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。