固定資産税(償却資産)
償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定により所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の償却資産の保有状況を1月末日までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。
令和5年度償却資産の申告について
提出していただく書類:
償却資産申告書
償却資産種類別明細書
その他の書類等(必要に応じて)
提出期間:令和5年1月4日(水曜日)から1月31日(火曜日)まで
法定申告期限は1月31日ですが、期限近くになりますと、大変混み合いますので1月20日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。
※ 新型コロナウイルス等感染症予防のため、eL-TAXまたは郵送での提出にご協力ください。
提出場所:
田原市役所税務課、赤羽根市民センター、渥美支所
-
償却資産申告書 (PDF 571.7KB)
-
償却資産種類別明細書 (PDF 523.3KB)
-
令和5年度償却資産申告の手引き (PDF 4.3MB)
-
償却資産申告書の提出における本人確認について (PDF 2.1MB)
申告の対象となる資産について
資産種別 |
償却資産の申告の対象となる資産の例 |
---|---|
構築物 | 門、塀、フェンス、広告塔、貯水池、看板、外構工事、外灯、舗装路面(駐車場舗装等)、庭園、緑化施設、テナント内部造作、桟橋、受変電設備、自家発電設備、ビニールハウス、温室、畜舎・堆肥舎、潅水工事、改修工事 等 |
機械および装置 | 電気・化学・印刷・医療用機械などの各種産業用、二重カーテン、暖房機・消毒機・管理機・動噴など農業用、船外機・魚探・レーダーなど漁業用、パワーショベルなどの土木建設機器、加工、修理等に使用する機械および装置、太陽光発電設備 等 |
船舶 | 客船、貨物船、漁船、ボート、砂利採取船、油槽船 等 |
飛行機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 |
車両および運搬具 | フォークリフト等大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が 「0、00〜09および000〜099」、「9、90〜99および900〜999」の車両)、その他運搬車 等 【自動車税、軽自動車税の対象となる車両は除かれます】 |
工具器具および備品 | パソコン、事務机・椅子、コピー機、応接セット、キャビネット、冷暖房機器、医療用機器、ルームエアコン、自動販売機、金庫、冷凍・冷蔵庫、理容・美容機器、歯科診療用ユニット、陳列ケース、美術品、その他業務用の器具備品 等 |
太陽光発電設備について
家屋の屋根、土地などに太陽光パネルを設置して、発電量を売電する場合、設置した太陽光パネルなどの設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。
該当する資産を所有される方は、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧いただき、申告してください。
大型特殊自動車について
大型特殊自動車は、ナンバープレートが付いていて車輪または無限軌道(キャタピラ)を装着して移動できるものであっても、道路運送の用に供するものではなく、本来、建設等のための機械として効用を発揮することを目的としていることから自動車税の課税客体から除かれます。このため、償却資産としての固定資産税が課税されます。
申告の対象とならない資産について
車両について
自動車は自動車登録番号の分類番号によりその種別が区分されています。
道路運送車両法に規定された自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車については、道路運送の用に供する車両として、自動車税または軽自動車税が課税されるため、固定資産税(償却資産)は、かかりません。
道路運送車両法上の区分 |
普通自動車 |
小型自動車 |
軽自動車 |
小型特殊自動車 |
---|---|---|---|---|
地方税法上の課税区分 |
自動車税 |
自動車税 (三輪以上のもの) 軽自動車税(二輪車) |
軽自動車税 |
軽自動車税 |
農耕用トラクタ・フォークリフト(小型特殊自動車)について
小型特殊自動車に該当する農耕作業用などの乗用トラクタ・フォークリフト等は、軽自動車税の対象となり、車両の付属品も含めて固定資産税はかかりません。
軽自動車税が課税される車両やその付属品は、固定資産税(償却資産)の申告に含めないよう、ご注意ください。
付属品とは、トラクタ等に取り付けて使用する部品で「アタッチメント」と呼ばれることもあります。トラクタ等に取り付けなければ使用できないものは、付属品です。用途・メーカーによりさまざまな種類があります。
用途 |
付属品の例 |
---|---|
耕うん・整地用 | すき、プラウ、ロータリー(砕土機)、ハロー、プラソイラ、ソイルリフター、溝切機、フレールモア 等 |
施肥・播種用 | ブロードキャスタ(散布機)、ライムソワー、マニアスプレッダ、点播機 等 |
その他 | バケット、フロントローダ、熊手(テッダー、レーキなど) 等 |
なお、小型特殊自動車は公道走行の有無に関わらず、ナンバープレートの取得が必要です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
償却資産に係る非課税および課税標準の特例措置について
地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、非課税の措置が、地方税法第349条の3および同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。
該当する資産を所有される方で、新たに非課税または特例の適用を受ける場合は、適用資産であることを証する書類を添付して、非課税資産に該当する場合は「非課税適用申告書」を、特例資産に該当する場合は「課税標準の特例適用申告書」を、提出してください。
-
固定資産税非課税適用申告書(償却資産用) (Word 18.6KB)
-
固定資産税課税標準の特例適用申告書(償却資産用) (Word 19.1KB)
-
先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書(家屋・償却資産用) (Word 19.9KB)
-
課税標準の特例の対象となる償却資産(主なもの) (PDF 899.2KB)
耐用年数について
償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一、第二、第五および第六に掲げられたものとする。と定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)
平成20年度の税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械および装置を中心とする法定耐用年数等の大幅な改正が行われました。詳しくは下の質疑応答集をご覧ください。
問い合わせ先
田原市役所 税務課 資産税係
電話:0531-23-3510
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。