市たばこ税
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、本数に対して課税されます。
納税義務者
- 卸売販売業者
(小売定価には税金が含まれていますので、実際に負担するのはたばこの消費者です。)
税率
- 1,000本につき5,692円
(ただし旧3級品の紙巻たばこ「エコー、わかば」などは、下記の税額表のとおり段階的に変更します。)旧3級品たばこ税の税額表 年度
旧3級品の税額(1,000本につき)
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで
2,925円
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで
3,355円
平成30年4月1日 から 令和元年9月30日 まで
4,000円
令和元年10月1日 から 5,692円
税額の計算方法
売り渡しの合計本数×税率
申告と納税
卸売販売業者が、毎月末日までに前月に売り渡したたばこに対する税金を申告して納めます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。