鉱産税

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ページ番号1000784  更新日 2024年7月1日

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鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税金です。

納税義務者

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

税率

1%
(ただし、1カ月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合 は0.7%)

税額の計算方法

鉱物の価格×税率

申告と納税

鉱業者が毎日掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月末日までに申告して納めます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。