入湯税
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設整備並びに観光振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、地方税法の規定により、鉱泉浴場所在の市町村は課税が義務づけられています。鉱泉浴場での入浴行為に対し入湯客に課税されます。
※田原市では、市内で温泉に入られる方から平成28年4月1日より新たに入湯税を徴収しています。
納税義務者
田原市内で温泉に入られる方
税額
一人一日につき150円
課税免除
次の方は、入湯税が免除されます。
- 小学生以下の方
- 学校教育の一環として行なわれる行事に参加する場合において入湯する方(※1)
- 日帰りの入湯に係る施設の利用料金が1回1,500円(消費税額除く。)以下で入湯する方
(※1)課税免除の対象となる学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校になります。該当する場合には、下の「入湯税課税免除届出書」をダウンロードし、必要事項の記入および学校長等の記名押印の上で、利用日までに入湯施設(ホテル等)に提出してください。
申告と納税
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収した毎月の入湯税を翌月15日までに申告して納めます。
入湯税の使いみち
納めていただいた入湯税は、田原市の観光施設の整備や観光振興にかかる費用に充てさせていただきます。
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平成29年度の入湯税の充当内訳 (PDF 54.8KB)
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平成30年度の入湯税の充当内訳 (PDF 54.8KB)
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令和元年度の入湯税の充当内訳 (PDF 53.6KB)
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令和2年度の入湯税の充当内訳 (PDF 53.3KB)
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令和3年度の入湯税の充当内訳 (PDF 25.7KB)
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令和4年度の入湯税の充当内訳 (PDF 241.3KB)
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令和5年度の入湯税の充当内訳 (PDF 25.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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