NPO・ボランティアとは
NPO・ボランティアの基本知識
「NPO」:Non Profit Organization(=民間非営利組織)
営利を目的とせず、社会的な使命(ミッション)を達成するために自主的に活動している民間組織。一般的には次のような要件を備えています。
- 団体としての名前と意思決定のルールがあり、複数のメンバーがいる。
- 行政機関の一部でない。(民間・非政府の立場)
- 剰余利益を関係者で分配しない。(利益非配分・非営利の立場)
- 他の団体に属さず、自立的に運営している。
- 参加したい人に対して開かれている。
「非営利」=営利を目的としないこと
活動によって得た利益や資産を構成員(会員や役員など)に分配しないこと。団体が対価を受け取って活動してはならないということではなく、活動によって利益が出た場合でも、株式会社の配当のような行為はせず、その団体が目的とする活動に充当する。職員が労働の対価として受け取ることは、一般的には利益の分配にはあたりません。
NPOとボランティア
「ボランティア」:原則として報酬を求めず社会や地域のために自主的に活動する個人(の活動)。
個人(ボランティア)が集まって組織(NPO)になることによって、個人の力を超えた活動(サービス提供)が可能となる。また、従来、日本のボランティア活動が無償の活動を原則としてきたことに対して、NPOは、継続的な活動を行うためにサービスの対象者から対価を受け取ったり、有給職員をおいたりすることもある。NPOは「個人の思い(志し)を社会的な力にする仕組みである」と言えます。
特定非営利活動法人
「特定非営利活動法人(NPO法人)」:特定非営利活動促進法に定めるところにより設立された団体
特定非営利活動促進法の目的
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由や社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与する。
法人格の取得要件(抜粋)
- 営利を目的としないこと。
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること。
- 法に定める17分野の活動であること。
- 10人以上の社員を有するものであること。
- 社員(総会の議決権を有する構成員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 理事3人以上、監事1人以上であること。
- 報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること。 など
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
法人格取得の手続き
(注)所轄庁:事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県に事務所を設置するものにあっては、内閣総理大臣。
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