農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)について

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ページ番号1011997  更新日 2025年6月20日

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概要

農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業生産に必要な農用地等の確保および農業の健全な発展を図るとともに、国民に対する食料の安定供給の確保等を目的として定められた制度です。

農業振興地域内の農用地区域内の土地を一般的に「農振農用地(色地)」、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「白地」と呼んでおり、農振農用地は原則として農地や農業用施設用地以外の用途に利用することはできません。

 

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途区分の変更・農振編入)とは

 農業振興地域整備計画の変更とは、以下のような手続きのことをいいます。

  1. 農振農用地において、やむを得ず他の目的での利用を希望する場合
    ・・・農用地区域から白地への変更手続きが必要です。これを一般的に「農振除外」といいます。
  2. 農振農用地に、農業用施設を計画する場合
    ・・・農地から農業用施設用地への変更である「用途区分の変更」が必要となります。
  3. 農地を農用地区域に編入したい場合
    ・・・農用地区域への「編入」の申請が必要となります。

変更を希望される場合は、市へ申出を行ってください。除外および編入については申出から変更完了までに概ね6カ月、用途区分の変更については概ね2カ月ほどかかるうえ、申出の内容によっては変更が認められない場合もあります。時間に余裕をもって申出をお願いします。

※申出の前に必ず田原市農政課へ事前相談を行ってください。

農振除外の要件

農振除外を行う場合、以下の全ての要件を満たす必要がありますので、事前に確認をお願いします。

  1. 当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地等の保全または利用上必要な施設(土地改良施設など)の有する機能に、支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した農地であること。

申出について

受付期間:1月、4月、7月、10月(年4回)の各20日
     ※申出の前に必ず田原市農政課へ事前相談を行ってください。

受付場所:田原市役所農政課 農政企画係

提出書類:以下に記載のもの
     ただし、用途区分変更の場合4、7、8、10、13は不要

提出部数:正副各1部

様式

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農政課 
電話:0531-23-3517 ファクス:0531-22-3817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。