高額療養費の支給申請

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ページ番号1003584  更新日 2024年2月26日

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国保の高額療養費

 高額療養費とは、暦月での一か月間に医療機関の窓口で支払われた一部負担金(食事代や差額ベッド代などの健康保険がきかない費用を除いた金額)が所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額が加入している健康保険から支給(払い戻し)される制度です。

高額療養費の申請はどうすればいいの?

申請するのは通知が届いた後です

 高額療養費の支給対象に該当する場合、高額療養費の請求について申請書をお送りいたします。
申請書が届きましたら、必要書類をご準備の上、最寄の下記申請窓口までお越しください。

※令和6年1月以降は、初回のみ申請書を提出していただくことで、次回以降、高額療養費が該当した場合、申請不要で指定の口座に高額療養費を振り込みます。この手続きを「高額療養費支給申請手続の簡素化」といいます。

 ただし、国民健康保険税を滞納している方は、自動振込となりません。

申請手続きに必要なもの

  1. 申請書(市役所から対象者へ送付した文書)
  2. 通帳(口座番号がわかるもの)
  3. 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証等)
  4. マイナンバーカード

申請窓口

  • 田原市役所保険年金課
  • 赤羽根市民センター
  • 渥美支所市民生活課

簡素化(自動振込)の停止について

 以下に該当した場合は、自動振込が停止されます。

  • 国民健康保険税に滞納があるとき
  • 世帯主が変更または死亡したとき
  • 医療機関に支払いが済んでいないとき
  • 指定口座に振込みができなかったっとき
  • その他、申請の内容に誤り、不正があったとき

※停止となった以降に発生した高額療養費については、申請書を送付しますので、これまでどおり申請書を提出してください。

簡素化(自動振込)を停止したい場合

 自動振込となった以降に、自動振込の停止を希望される場合は、その旨ご連絡ください。

 「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化停止(停止解除)等申出書」を提出することにより、自動振込が停止されます。

※停止となった以降に発生した高額療養費については、申請書を送付しますので、これまでどおり申請書を提出してください。

簡素化(自動振込)の口座を変更したい場合

 初回の申請書を提出し、自動振込となった以降に、自動振込の口座の変更を希望される場合は、その旨ご連絡ください。

 「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化停止(停止解除)等申出書」を提出することにより、口座の変更が可能です。

※提出時期によっては、変更前の口座へ振込みとなる場合があります。

その他の注意事項

  • 簡素化適用中は、支給がある場合のみ支給決定通知書を送付します。支給申請書は送付されません。
  • 交通事故等の第三者行為、または業務上の事故による傷病で診療を受ける場合や医療機関への支払い後に、公費負担医療への申請により払戻しを受ける場合はご連絡ください。
  • 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合は、後期高齢者医療制度において別途高額療養費の手続きが必要です。

限度額適用認定証がご利用いただけます

 医療機関等に提示すると、窓口でのお支払いを自己負担限度額までにする証です。
  ※接骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージは対象外です。

医療費の窓口負担が抑えられます

 限度額適用認定証を使用していただくと、保険適用の医療費から高額療養費として還付する金額を差し引いた金額が病院からの請求額になります。
 通常、高額療養費の制度は、受診されてから金額を還付するまでに3カ月以上かかってしまいますが、限度額適用認定証を医療機関へ提示することにより、手続きが簡素化されます。
 なお、令和3年10月から、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムを導入した医療機関等では、本人の同意により、システムで限度額の適用区分が確認できれば、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の提示が不要となりました。
※申請月以前12カ月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、引き続き、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請手続きが必要です。

申請手続きに必要なもの

  1. 認定証が必要な方の保険証
  2. 本人確認ができるもの(免許証等)
  3. マイナンバーカード
申請窓口
  • 田原市役所保険年金課
  • 赤羽根市民センター
  • 渥美支所市民生活課

※ご注意

  • 限度額適用認定証は国民健康保険税の未納がない世帯へ発行することができます。窓口で保険税に未納があることがわかった場合お断りすることがあります。
  • 高齢受給者証をお持ちの人は、国民健康保険加入者の世帯で住民税非課税世帯、現役並み所得者1.又は2.の世帯のみ証交付の対象です。
    (その他の世帯は高齢受給者証が限度額認定証の代わりになります)
  • 発行の際には収入の確認が必要なため、転入等により田原市で収入がわからない方には所得証明書の提出をお願いすることがあります。
  • 月の半ばで保険者が変わった場合(愛知県外の市町村に転出入した場合や職場の保険などに変わったときなど)は、それぞれの保険者で計算されます。
  • 有効期限後もこの認定証を必要とされる方は再度申請が必要です。その際は、有効期限後にお申し込みください。
限度額とは?

 限度額はひと月あたりにお支払いいただく上限の医療費であり、その額は収入と医療費によって変動します。
 ただし、国民健康保険加入者から後期高齢者医療制度に移行された人、国民健康保険以外の健康保険加入者が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行することにより同一世帯の被扶養者が国民健康保険に加入した人、月の途中で愛知県内の市町村から転入または転出された世帯は、後期高齢者医療制度又は他市町村の国民健康保険と田原市の国民健康保険との2つの保険制度にまたがるため、その月の自己負担限度額がそれぞれの保険で半分となり負担が軽減されます。

70歳未満の方の自己負担限度額(世帯全体)
区分(所得) 3回目までの自己負担限度額 4回目以降
(ア)旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

(イ)旧ただし書所得600万円越~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%   93,000円
(ウ)旧ただし書所得210万円越~600万円以下   80,100円+(総医療費-267,000円)×1%   44,400円
(エ)旧ただし書所得210万円以下   57,600円   44,400円
(オ)住民税非課税世帯   35,400円

  24,600円

※「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
※同じ国保世帯で、その月を含め過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目から4回目以降の欄内の限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の方の自己負担限度額(後期高齢者医療制度対象者を除く)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3.

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

 ※過去12カ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

 

現役並み所得者2.

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

 ※過去12カ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

 

現役並み所得者1.

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 ※過去12カ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

18,000円

※年間上限額(144,000円)

57,600円

 ※過去12カ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

 

低所得者2.   8,000円 24,600円
低所得者1.   8,000円 15,000円

現役並み所得者3.とは、住民税課税所得が690万円以上の人等。
現役並み所得者2.とは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の人等。
現役並み所得者1.とは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の人等。
低所得者2.とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)。
低所得者1.とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。

申請書様式

印刷してご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。