療養費の支給申請

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ページ番号1003581  更新日 2024年2月14日

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保険証をもたずに医療機関にかかったとき

保険証をもたずに治療を受け10割負担したとき

 かかった費用について審査し、決定すれば、自己負担分を除いた額が申請により払い戻されます。
 審査や支払い手続き等のため、払い戻しまで3カ月ほどかかります。

   ※療養費の申請は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 通帳(口座番号がわかるもの)
  3. 10割で支払った領収証
  4. 診療報酬明細書(レセプト)
     ※医療機関が作成した診療内容の明細書。手続きには必ずお持ちください。
      領収証に付随された明細書とは異なります。
  5. 本人確認ができるもの(免許証等)
申請窓口
  • 田原市役所保険年金課
  • 赤羽根市民センター
  • 渥美支所市民生活課

 

高齢受給者証を持たずに医療機関にかかったとき

 自己負担割合が2割の高齢受給者証をもたずに医療機関にかかり、3割の自己負担額をお支払いされたときは、申請により差額分が支給されます。

申請手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 高齢受給者証
  3. 領収証
  4. 通帳(口座番号がわかるもの)
  5. 本人確認ができるもの(免許証等)
申請窓口
  • 田原市役所保険年金課
  • 赤羽根市民センター
  • 渥美支所市民生活課

 

装具をつくられたとき

医師が必要と認めた範囲によるものについて支給されます。
かかった費用について審査し、決定すれば、自己負担分を除いた額が申請により払い戻されます。

コルセット等の治療用装具を作ったとき

 医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、義足等の治療用装具の費用は療養費として支給されます。

   ▼注意!このような場合には支給されません

  日常生活や職業上の必要性によるものや美容の目的で使用されるもの
  (例) 眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)他

申請手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 通帳(口座番号がわかるもの)
  3. 医師の診断書または証明書(装具が必要である旨が明記されていること)
  4. 装具の領収証および内訳書
    (領収証中に内訳が明記されている場合が多いですが、別になっている場合には内訳書も必ずお持ちください)
  5. 本人確認ができるもの(免許証等)

    ※9歳未満の小児弱視等による治療用眼鏡の場合には、「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」か、その内容
     に準じた診断書で、必ず検査結果が明記されているもの
申請窓口
  • 田原市役所保険年金課
  • 赤羽根市民センター
  • 渥美支所市民生活課

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。