出産育児一時金の支給申請
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます(死産・流産でも妊娠85日以上であれば支給されます)。
ただし、会社を退職後6カ月以内に出産した場合、分べん者自身が以前に1年以上加入していた健康保険(他市町村の国民健康保険、国民健康保険組合および被扶養者の場合は除く。)があれば、その加入していいた健康保険から出産育児一時金を受けることができます。(以前に加入していた健康保険へお問い合わせください。)その場合には、国民健康保険からは支給されません。
※海外で出産した方で一時的に海外へ渡航し、出産した場合でも、出産育児一時金が支給されます。ただし、1年以上海外に滞在されていたり、居住実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。
改正前 | 改正後 | |
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本人給付分 | 408,000円 | 488,000円 |
産科医療補償制度の掛金分 | 12,000円 | 12,000円 |
出産育児一時金総額 | 420,000円 | 500,000円 |
※医療機関が産科医療補償制度加入機関でない場合は、48万8千円
直接支払制度
出産前に医療機関等が世帯主の方と出産育児一時金の支給申請および受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。この制度を利用することで、医療機関等の請求金額から出産育児一時金分を差し引かれての請求となるため、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。
また、市役所の窓口にお越しいただいて支給申請する必要がなくなります。
市役所の窓口で支給申請する場合
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が支給額未満で差額が発生する場合は、市役所の窓口で申請することになります。
申請手続きに必要なもの
- 国民健康保険の資格確認ができるもの(資格確認書や資格情報のお知らせなど)
- 医療機関等が発行する領収明細書
- 合意文書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)
- 本人確認ができるもの(免許証等)
申請窓口
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田原市役所保険年金課
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赤羽根市民センター
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渥美支所市民サービス課
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。