特区制度
特区制度について
- 民間事業者や自治体が新しい事業やサービスに取り組む際、国の法令等の規制が社会ニーズの変化や多様性に追いつけず、事業等の実施の妨げとなっている場合があります。
- 特区制度は、地域や分野を限定し、国の規制を緩和するなどの特例措置を創設したり、既存の特例措置を活用できるようにすることで、実施困難な事業・施策の実現を図る制度です。
- 法に基づく特区には、構造改革特区、総合特区、国家戦略特区の3種類があります。
構造改革特区について
「この規制がなければ、新しい事業ができるのに…」
そんなアイデアをお持ちのNPO、民間団体、企業等の皆様のために「構造改革特区制度」は作られました。
構造改革特区とは、区域を限定してその地域の特性に応じた規制改革を実施して、地域の活性化を図るものです。
構造改革特区とは?
ある特定の地域にだけ全国一律の規制とは違う制度を認めることで、その地域の経済、社会の活性化させよう!という仕組みです。
例えば
- 地元の農産物を原料とした果実酒等の販売を通じて地域を活性化したいが、酒類の製造免許の要件を満たすのが難しい。
- 制度活用によって、酒類製造免許の一部要件(最低製造数量基準)を緩和する。
- 新たな特産品や高付加価値の商品開発による、地域ブランド確立により経済効果の創出、需要拡大による農家所得の向上や新規就農者の確保を図る。
このように全国一律の規制改革がなかなか進まない分野について、地域を限定した形で規制改革を進め、その地域の活性化を図り、成功事例を全国的な規制改革へつなげることで、国全体の経済活性化を図ることを目的としています。
ただし、県や市町村等が自ら条例の制定、許認可等を行うことで実施可能なもの、税の減免、非課税措置等、単なる税財政に関する優遇を求めるもの等は対象にならないことになっています。
手続きの仕組みは?
構造改革特区制度を活用するためには、2つの段階があります。
1つ目の段階は、特例について国に提案し、国が決定することで規制緩和特例措置のメニューに追加されます。この提案は、誰でも申請可能です。
2つ目の段階は、メニュー化された規制の特例措置の中で、活用したいものを選んで、市が主体となって計画を作成後、国に認定申請をし、国が特区計画の認定をします。国への申請は市が行います。
「提案」とは?
提案とは、新たな事業を行おうとした時に、支障となる法律や規制を、国に対してどのように緩和してほしいか提案することです。
提案は、地方公共団体(県、市町村)、民間事業者、NPO、個人の誰でも行うことができます。
提案の受付窓口は、「内閣官房構造改革特区推進室」です。これらの提案に基づき、国の構造改革推進本部で検討後、関係省庁との協議を経て「特区」として新たに項目(規制の特例措置)が追加されたり、「規制緩和」され「全国で実施する項目」に追加されるようになります。
「申請」とは?
申請とは、規制緩和項目の中からその地域に合った項目を選び、具体的な特区計画をつくって、それを認定するよう国に対して申請することです。
申請は地方公共団体のみ(県、市町村)です。民間事業者等が直接認定申請を行うことはできませんが、地方公共団体(県、市町村)に対して、構造改革特別区域の認定申請のための申し出をすることが出来ます。
申し出を受けた地方公共団体(県、市町村)は、国に対して申請するか否かの決定をしたうえで、申し出者に回答することになっています。
総合特区について
地域の課題解決のため、規制の特例措置だけでなく、税制や財政、金融上の支援を行い、もっと便利で暮らしやすい街をつくるための制度です。この制度を使うと、国が指定した地域で特別なルールを作ったり、国からの支援を受けたりして、新しいことにチャレンジできるようになります。
※総合特別区域基本方針において、平成25年9月以降の指定は見合わせることとしています。
国家戦略特区について
産業の国際競争力の強化と国際的な経済活動の拠点を形成するため、特定の地域で国が定めたルールを柔軟に変える制度です。この制度を使えば、普通では難しい新しい仕事やプロジェクトを実現することができ、地域が元気になり、住んでいる人たちにも良い影響が期待されます。
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