情報公開制度と個人情報保護制度
1 情報公開制度
情報公開制度は、皆さんが市政に積極的に参加し、開かれた行政を推進するための制度です。市が持っている公文書などの市政情報を、皆さんの請求に基づいて公開することを原則としています。(一部、個人のプライバシーに関する情報などのように、公開できないものもあります。)
住民自治の基盤になる「知る権利」を明らかにし、市の皆さんへの説明責任を果たし、公正で民主的な市政を実現するためのものです。
請求できる人
どなたでも
請求方法
公文書開示請求書に必要な事項を記載して、総務課に直接提出するか又は送付して下さい。
費用
- 閲覧 無料
- 写しの交付 コピー料金を負担
2 個人情報保護制度
社会が高度情報化するのに伴い情報通信技術の発展は、私たちの社会生活に豊かさや便利さをもたらした反面、弊害も起きてきました。個人に関するさまざまな情報が収集、記録されるようになり、本人が知らないうちにプライバシーが侵害されることなどです。
個人情報保護制度は、こうした不安を解消するために、市の機関が保有する個人情報を適切に取り扱い、皆さんが自分に関する個人情報を閲覧したり、訂正・削除したりできることを明らかにするためのものです。(法令などにより、開示できない情報などもあります。)
請求できる人
本人または法定代理人
請求方法
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載して、総務課まで直接提出して下さい。
なお、請求書を提出いただく際に、請求者が本人であることを確認できるものを提示又は提出していただく必要がありますのでご注意下さい。 また、請求者が代理人のときは、同様にその資格を証明するものを提示又は提出していただく必要がありますのでご注意下さい。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。