田原市サーフタウン構想住宅宅地販売促進・まちなみ景観形成業務公募型プロポーザルの結果について
審査結果について
田原市サーフタウン構想住宅宅地販売促進・まちなみ景観形成業務公募型プロポーザル選定委員会において、プレゼンテーション審査によりヒアリングと企画提案書の審査を行った結果、別添のとおり優先交渉権者を決定しました。
優先交渉権者
株式会社バンブック
その他
プロポーザルには1事業者のみの参加であったため、プレゼンテーション審査において当該事業者の提案内容が要求水準を満たすものか判断するための審査を実施しました。
【受付終了】田原市サーフタウン構想住宅宅地販売促進・まちなみ景観形成業務公募型プロポーザルについて
田原市土地開発公社が実施する「田原市サーフタウン構想住宅宅地販売促進・まちなみ景観形成業務」の契約予定者を公募型プロポーザル方式で選定するため、次のとおり提案者の参加を募集します。
詳細は、田原市サーフタウン構想住宅宅地販売促進・まちなみ景観形成業務公募型プロポーザル実施要領をご覧ください。
業務概要
件名
田原市サーフタウン構想住宅宅地販売促進・まちなみ景観形成業務
業務内容
- 宅地販売促進に関する業務
- まちなみ景観形成に関する業務
業務期間
契約締結の翌日から令和8年3月31日まで
提案上限額
30,000千円(消費税及び地方消費税込み。)とする。
提案する見積金額が上限額を超えた場合は失格とする。
参加資格
次に掲げる全ての要件を満たす者。
- 平成25年度から令和4年度までの10年間に宅地・住宅販売やまちなみ形成・まちづくり事業に関わった実績を有する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
- 田原市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領(平成19年2月1日施行)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- 国税、愛知県税及び田原市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しないこと。
- 別紙仕様書で定める委託業務について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を有し、委託者の指示に柔軟に対応できること。
- 提案書に記載する取組等の実施にあたって必要となる資格等を有する者であること。
事務局
田原市土地開発公社 工務課(田原市役所 都市建設部 建築課 住宅政策係内)
〒441-3492(住所不要)
愛知県田原市田原町南番場30番地1(田原市役所北庁舎2階)
電 話 :0531-23-3684(直通)
ファクス:0531-22-3811
E-mail :kentiku@city.tahara.aichi.jp
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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