住宅用家屋証明

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007149  更新日 2024年2月14日

印刷大きな文字で印刷

住宅用家屋証明書の取得について掲載しています。

住宅用家屋証明書

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

申請できる方

適用家屋の要件

1.共通要件

・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。

・床面積が50平方メートル以上であること。

・併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。

・区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。

 

2.個別の要件

◎新築した家屋(注文住宅等)

 ・建築後1年以内の家屋であること。

◎建築後未使用の家屋(建売住宅等)

 ・取得後1年以内の家屋であること。

 ・取得原因が売買または競落によるもの。

◎建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

 ・取得後1年以内の家屋であること。

 ・取得原因が売買または競落によるもの。

 ・昭和57年1月1日以後に建築された家屋、または新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。

必要書類

1.新築した家屋(注文住宅等)の場合

 ・住宅用家屋証明申請書

 ・住宅用家屋証明書

 ・建築確認通知書(家屋平面図等を含む)

 ・登記完了証および表題登記申請書の写し、もしくは登記事項証明書または要約書

 ・住民票(未入居の場合は申立書)

 ・長期優良住宅または低炭素住宅の場合は認定通知書

 

2.建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合

 ・住宅用家屋証明申請書

 ・住宅用家屋証明書

 ・建築確認通知書(家屋平面図等を含む)

 ・登記完了証および表題登記申請書の写し、もしくは登記事項証明書または要約書

 ・住民票(未入居の場合は申立書)

 ・売渡証書または譲渡証明書(注意)競落の場合、代金納付期限通知書

 ・家屋未使用証明書

 ・長期優良住宅または低炭素住宅の場合は認定通知書

 

3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合

 ・住宅用家屋証明申請書

 ・住宅用家屋証明書

 ・登記事項証明書

 ・住民票(未入居の場合は申立書)

 ・売渡証書、譲渡証明書または登記原因証明情報(注意)競落の場合、代金納付期限通知書

 ・昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、

新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)

  ※住宅性能評価書または、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約でも証明可能

◎その他必要となる書類等

 ・申立書(住所と家屋所在地が違う場合)

 ・証明発行手数料1,300円 / 1通(郵送の場合は定額小為替)

受付場所

税務課資産税係(市役所南庁舎2階)で受け付けています。
※郵送でも申請することができます。

様式のダウンロード

下記リンクから必要書類をダウンロードし、提出してください。

問い合わせ先

総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。