住民登録に関する手続き
住民登録は、市民の方の居住関係を明らかにして、選挙、就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となり、事務を行うための大切なものです。
住所や世帯主が変わったときは、必ず届出をしてください。
住民登録に関する主な届出
転入届
届出期限
転入した日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 転出証明書
- マイナンバーカードまたは住基カード(注)
- 在留カード(外国人の方)
- 国民年金手帳(注)
- 後期高齢者医療被保険者証(注)
- 介護保険受給資格証明書(注)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(注)
(注)は、該当する方のみお持ちください。
届出人
本人または世帯主(外国人の方は本人)
マイナンバーカード/住基カードによる転入届(特例転入)
マイナンバーカードまたは住基カードを使って転入手続きをされる場合は、下記の「マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出入届について」をご覧ください。
海外からの転入届
届出期限
帰国した日から14日以内(外国人の方は入国した日から14日以内)
届出に必要なもの
- 印鑑
- パスポート(転入される方全員分)
- 戸籍謄本(本籍地が田原市の場合は不要)
- 戸籍の附票(本籍地が田原市の場合は不要)
- 在留カード(外国人の方。未交付の場合はパスポート)
届出人
本人または世帯主(外国人の方は本人)
転出届
届出期限
転出する前
届出に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 在留カード(外国人の方)
- 印鑑登録証(登録をしている方)
- 国民健康保険被保険者証(注)
- 国民年金手帳(注)
- 後期高齢者医療被保険者証(注)
- 各種医療受給者証(注)
- 介護保険被保険者証(注)
- 住民基本台帳カード(注)
(注)は、該当する方のみお持ちください。
届出人
本人または世帯主(外国人の方は本人)
マイナンバーカード/住基カードによる転出届(特例転出)
マイナンバーカードまたは住基カードを使って転出手続をされる場合は、下記の「マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転出入届について」をご覧ください。
郵送による転出届
郵送で転出の届出をされる場合は、下記の「郵送による転出届」を印刷してご利用ください。
転居届
届出期限
転居した日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーカードまたは住基カード(注)
- 国民健康保険被保険者証(注)
- 国民年金手帳(注)
- 後期高齢者医療被保険者証(注)
- 各種医療受給者証(注)
- 介護保険被保険者証(注)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(注)
- 住民基本台帳カード(注)
- 在留カード(外国人の方)
(注)は、該当する方のみお持ちください。
届出人
本人または世帯主(外国人の方は本人)
世帯主変更届
届出期限
世帯主に変更があった日から14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民健康保険被保険者証(該当する方のみ)
届出人
新または旧世帯主
新築の建物に引越しする場合
新築の建物に転入・転居をする場合、建物が完成しているか等を確認するための書類を提示いただく場合があります。
【提示例】
契約書(完了日が記載されているもの)、工事完了(建物)引渡証明書、(完了)検査済証、建物登記表題登記完了後の登記簿など
その他
(注)外国人の方は、世帯主との続柄を証する文書が必要となる場合があります。
(注)任意代理人が手続をされる場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)と委任状、委任者と代理人それぞれの印鑑が必要です。また、転出届を代理人が手続する場合は、委任状と併せて委任者の本人確認書類が必要です。
(注)法定代理人が手続をされる場合は、代理権を証する文書が必要となる場合があります。 (注)マイナンバーカードの処理は全国サーバとの連携が必要なため、通信処理等に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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