社会資本総合整備計画の公表について
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は、同交付金交付要綱第8の規定により社会資本総合整備計画を作成することとされています。
本市では以下の計画を作成しましたので、同要綱第10の規定に基づき、社会資本総合整備計画を公表します。
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