開発許可における公園・緑地・広場の設置基準が緩和されます

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012846  更新日 2026年4月9日

印刷大きな文字で印刷

1. 条例制定の概要

 田原市では、都市計画法に基づき、開発許可における公園・緑地・広場(以下「公園等」)の設置基準を見直す条例を制定しました。

 開発許可における公園等の設置基準は、都市計画法およびその施行令により定められていますが、法律では、地域の実情に応じて条例により基準を緩和できることとされています。本市においては、近年、人口減少や少子高齢化の進展により公園利用者が減少していることや、小規模な公園の増加に伴う維持管理負担の増大といった課題が見られます。また、市内の公園は一定程度整備されており、量的には充足している状況にあります。

 こうした状況を踏まえ、法令に基づき、環境の保全や防災上の支障が生じない範囲で、地域の実情に応じた基準の見直しを行うものです。

2. 見直しの内容

 開発行為において公園等の設置が必要となる対象規模を、次のとおり変更します。

区分

改正前

改正後

公園等の設置が必要となる開発区域の面積 0.3ヘクタール以上 1ヘクタール以上

 

3. 施行日

 令和8年6月1日

4. 経過措置

 施行日前に申請された開発許可については、従前の基準が適用されます。
 ただし、施行日以降に変更申請が行われた場合は、新しい基準が適用されます。

5. 条例本文

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-27-8606 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。