各種許可申請等における登記事項証明書等の提出方法について
各種許可申請等における登記事項証明書等の提出方法が変わります。
申請時に添付いただく登記事項証明書等について、次のとおり提出方法を変更します。
1. 商業・法人登記事項証明書について
これまで写しの提出をお願いしていましたが、今後は「会社法人等番号」の提供をもって代えることができます。
本市で登記情報を確認しますので、申請者による登記事項証明書の取得は不要となります。
2. 不動産登記事項証明書について
これまで登記所で発行される紙の登記事項証明書の提出をお願いしていましたが、今後は法務省「登記情報提供サービス」で取得した不動産登記情報(全部事項証明書相当)を提出いただくことができます。
3. 対象となる手続
今回の運用変更は、次の手続に適用されます。
- 都市計画法に基づく開発許可申請
- 都市計画法に基づく変更許可申請
- 都市計画法に基づく建築許可申請
- 都市計画法施行規則第60条に基づく証明書交付申請
4. 注意事項
「公図(地図)」については、これまでどおり法務局が交付したものを添付してください。
※登記情報提供サービスで取得できる地図情報では代替できません。
5. 施行日
令和8年2月24日受付分から適用します。
開発許可制度に関するお問い合わせ
建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。