「形質の変更」の変更について
「開発行為」に該当する「形質の変更」の取扱いが変更となります。
令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が施行され、同法第15条第2項の規定により、都市計画法第29条第1項の許可(以下「開発許可」という。)は、同法第12条の許可とみなされることとなりました。盛土規制法では、同法第12条ただし書き、同法施行令第5条および同法施行規則第8条第9号の規定により、30センチメートルを超えない盛土又は切土が宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事とされています。
本市ではこれまで50センチメートル以上の盛土又は切土を都市計画法第4条第12項に規定する「開発行為」に該当する形質の変更として取り扱ってきましたが、盛土規制法の災害の防止のため必要な規制を行うという主旨を鑑み、盛土規制法の規定に合わせて30センチメートルを超える盛土又は切土を「開発行為」に該当する形質の変更として取り扱うこととします。
なお、本取扱いの施行期日は、本市において宅地造成等工事規制区域が指定される見込みである令和7年5月9日となります。
※適用日以前に都市計画法第43条第1項の許可(「建築許可」)を受けた建築であっても、適用日以降に開発行為となる形質の変更を行う場合は、開発許可が必要となりますのでご注意ください。
開発許可制度に関するお問い合わせ
建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)
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