水道の使用者・所有者の名義が変わるとき

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ページ番号1000987  更新日 2025年2月3日

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水道使用者の名義変更

水道の使用者(料金を支払う方)を変更する場合は、水道課に届出が必要です。インターネットまたは電話でお申し込みください。

 水道使用者変更の注意事項

  • 水道使用者は日付を遡って変更することはできません。
  • 水道使用者変更は、水道が使える状態のまま、親子、夫婦、親族間などで、水道料金の支払い(債務)や還付金の受け取り(債権)を、引き継ぐ方が対象者です。水道料金は、変更後の使用者にお支払いいただきます。
  • 友人・知人等で債務や債権を引き継がない場合や、法人の場合は、旧使用者の使用中止と新使用者の使用開始をそれぞれ届けてください。
  • 振替口座を変更する場合は、取扱金融機関にてお手続きください。

インターネットからのお申し込み

24時間お好きな時間に、パソコン・スマートフォンからお申し込み可能です。

画面の案内にしたがって入力するだけの簡単・便利なインターネット申込みをぜひご利用ください。

 インターネット申込みの注意事項

  • 申込み内容の確認は開庁時間内に行います。申込み内容について確認の電話をおかけする場合があります。
  • システムメンテナンス中は、利用できませんのでご了承ください。
  • メールアドレス登録および認証が必要です。申込み完了メール(ドメイン名:@logoform.jp)が届くように設定をお願いします。

電話からのお申し込み

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)。

水道課に電話(0531-23-3532)で以下の内容をお知らせください。

  1. 水栓番号(検針票や領収証から水栓番号がわかる場合のみ)
  2. 水道使用場所の住所
  3. 現在の使用者の氏名
  4. 新しい使用者の氏名
  5. 連絡先の電話番号
  6. 使用者変更の日(切り替えのタイミング)※日付を遡って変更することはできません。

給水使用者変更届を水道課へ提出していただいても結構です(ファクス可)。

所有者の名義変更

相続や売買などで水道の所有者を変更する場合は、水道加入権利譲渡届を水道課へ提出してください(郵送可)。

届出には、譲渡人(旧所有者)・譲受人(新所有者)双方の印鑑が必要です。

何らかの理由で譲渡人の押印が得られないときは、水道加入権利譲渡承諾書も併せて提出してください。

 また、変更の理由によっては、根拠となる書類(登記済証の写しなど)の提出をお願いする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道課
電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。