使用者・所有者の名義が変わるとき

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ページ番号1000987  更新日 2024年2月15日

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使用者の名義変更

水道の使用者を変更する場合は、あらかじめ水道課に直接お越しいただくか、電話(0531-23-3532)でお申し込みください。その際には、下記の内容をお知らせください。

  1. 現在の使用者の氏名
  2. 使用場所
  3. 新しい使用者の氏名
  4. 連絡先の電話番号
  5. 使用者変更の日(切り替えのタイミング)

給水使用者変更届を水道課へ提出していただいても結構です。水道料金は、変更後の使用者にお支払いいただきます。

所有者の名義変更

相続や売買などで水道の所有者を変更する場合は、水道加入権利譲渡届を水道課へ提出してください。届出には、譲渡人(旧所有者)・譲受人(新所有者)双方の印鑑が必要です。何らかの理由で譲渡人の押印が得られないときは、水道加入権利譲渡承諾書も併せて提出してください。 また、変更の理由によっては、根拠となる書類(登記済証の写しなど)の提出をお願いする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道課
電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。